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※令和5年8月末日現在

広島相続遺言
まちかど相談室について

代表 司法書士 村越 和也

法務総合事務所文殊パートナーズ
代表 司法書士 村越 和也

                                   

当サイトは広島県の皆様の相続・遺言のサポートの実績多数の地域密着型の専門家が、一般の方でもわかりやすいように相続遺言に関わるお手続きの内容や方法をご説明しております。

                                   

相続のお手続きは親しい人が亡くなられた悲しみの中様々な慣れない手続きを行わなければならず、ご負担に感じる方も少なくありません。期限内に税務署の窓口に書類を提出し、完了させるためにもお手続きは専門家にお願いをすることもできますので、お困りの方やご不安な方は是非広島相続遺言まちかど相談室を運営しております、法務総合事務所文殊パートナーズまでご相談ください。

相続手続きには期限があるものも多くございますので、事前に計画して完了させていく必要があります。特に土日しか休みがない人は悩んでいたり、分け方を検討したりしているうちに期限が過ぎてしまい、手遅れになってしまっては困ります。また、遺言書がない場合の遺産相続では、相続人全員での遺産分割協議によって遺産分割の内容を決める必要がありますが、相続人の人数が多かったり、法定相続人同士の関係性が悪いと、さまざまな理由で配分で納得いかず、遺産分割で争いになってしまい、預貯金の名義変更など各種、資産の相続手続きが進まないという事態になってしまう事もあります。手続きができないと、現金の引き出しや不動産の売却も進めることができませんので生活に困ることもあるでしょう。また、認知症などで意思能力がなく、成年後見を立てる必要があるケースもあります。ですから、すでに相続が発生しており悩ましい事態になっている場合には、司法書士法人など早期に専門家にご相談されることを提案いたします。相続や遺言のオンラインのセミナーもありますが、相続の悩みは個別性が高く、できれば直接私たちのような専門家に会って相談できる機会を設けた方が安心です。また、相続人が多い場合などに将来の相続に備えて円満に財産を分割できるように相談したいという方も、ぜひご相談ください。公正証書遺言を作成するなど、対策を実施することで、遺された親族が円滑に手続きを進めることが可能です。

令和6年4月から制度の変更があり、相続発生時に取得した不動産登記が法的に義務化されますので、今まで通りスムーズにいかないケースもあります。不動産を受けた人が義務となった相続登記を怠ると過料を請求される仕組みとなります。登記の依頼が可能なのは司法書士だけです。土地・建物等の不動産を含む相続や各種書類の作成は是非、広島相続遺言まちかど相談室にご相談下さい。

また、相続税の申告手続が必要な場合は、相続税申告を普段から業務として行っており、経験豊富な税理士と連携をしています。さらに、代理人として交渉業務や裁判業務、また判例をもとに法律判断する業務や複雑な法律相談は弁護士の職務領域となるため、法令順守をもとに信頼できる各専門家と連携する形で、トラブルの解決に対応致します。

                                   

当事務所では初回のご相談を無料でご対応させていただきます。知識と経験を利用して、事情をお伺いしたうえで丁寧に対応し、相続に関連するお客様のお悩みを解決できると思います。希望の方にはお任せいただいた場合の費用の見積もりをいたしますので、まずはお電話等でお気軽にお問い合わせください。見積もりをご希望の方は、預貯金や株式、不動産、生命保険など財産を一覧の表にしてお持ちいただくと、スムーズにお見積りをさせていただくことが可能です。

営業時間:9:00~19:00(平日)/9:00~18:00(土・日・祝日)
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広島県広島市中区八丁堀15番10号 セントラルビル7階
電話:082-511-7878

                           

ご相談解決事例

遺言執行者に任命されましたが、何をすればいいのでしょうか。

母の再婚相手が亡くなったのですが、私はその方の相続人になるのでしょうか。

相続の手続きにはどのような戸籍が必要でしょうか。

相続人同士で話し合いが済んだ場合でも遺産分割協議書は作らないとダメでしょうか。

入院中の夫が遺言書の話をしてくるのですが、病床でも遺言書を作成することはできるでしょうか。

父が亡くなったら私は借金も相続するのでしょうか?

遺言書に記載のない財産はどのように処理すればよいでしょうか。

遺産分割協議を行う際、未成年である息子の代理人は母親である私が行っても良いのでしょうか?

子供たちのトラブルを避けるために、遺言書を残しておきたいのですが、どのように進めればいいのかわからりません。

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