不動産相続で気をつけたい名義変更の注意点
不動産相続で気をつけたい名義変更の注意点
不動産相続で気をつけたい名義変更の注意点
はじめに|「名義変更って、何をすればいいの?」
親が亡くなり、土地や家を相続することになった――。
いざ現実的な手続きに向き合ったとき、多くの方がまず戸惑うのが「名義変更」です。
「何を準備すればいいの?」「手続きしないとどうなるの?」
そんな不安を抱えている方のために、この記事では不動産相続の名義変更にまつわる基本と注意点を、わかりやすく解説します。
名義変更=相続登記のこと
不動産の名義変更は、法律上は「相続登記」と呼ばれます。
これは、亡くなった方(被相続人)の名義だった土地や建物を、相続人の名義に変更する手続きです。
相続登記は義務です(2024年4月1日〜)
2024年4月から、相続登記は法律で義務化されました。
相続を知った日から3年以内に登記しなければなりません。
- 正当な理由がないまま怠った場合、10万円以下の過料(罰金のような行政制裁)が科されることもあります。
- すでに発生していた相続(過去の相続)についても、2027年3月31日までの猶予が設けられています。
放置するとどうなる?名義変更のリスク
- 不動産が売れない・貸せない
名義が亡くなった方のままだと、売却・賃貸契約ができず、資産が活用できません。 - 共有名義のトラブルが発生
時間が経つと相続人が増え、話し合いが複雑になったり、意思決定が困難になります。 - 次の世代に“負の遺産”を残すことに
相続登記をしないまま放置すると、将来の相続で何代もさかのぼった戸籍を集める必要があり、大変な手続きになります。
救済制度「相続人申告登記」という選択肢
名義変更(本登記)がすぐにできない事情がある場合、2024年から導入された「相続人申告登記」という制度を活用できます。
- 相続人の氏名・住所などを法務局に届け出ることで、
- とりあえず「登記義務を果たした」とみなされる制度です。
「協議がまとまらない」「すぐに書類がそろわない」などのケースで、過料を回避できる救済措置として有効です。
手続きの基本的な流れ(通常の名義変更)
- 相続人を確認する
亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を取り寄せ、相続人を確定します。 - 相続財産を把握する
どの不動産が対象か、登記事項証明書(登記簿)や課税明細書などで確認します。 - 遺言書の確認と検認(ある場合)
遺言書があれば、それに従って進めます。自筆証書遺言は家庭裁判所の「検認」が必要です。 - 遺産分割協議書の作成(相続人が複数いる場合)
誰がどの不動産を取得するかを話し合い、書面にまとめます。 - 書類をそろえて法務局に登記申請
- 登記申請書
- 相続関係説明図
- 戸籍謄本・住民票・印鑑証明書
- 固定資産評価証明書
- 遺言書または遺産分割協議書
広島での名義変更相談はどこに?
広島法務局では、予約制の「登記手続案内」窓口を設けており、相続登記や申告登記の相談が可能です。
郵送による申請も可能です。
また、複雑なケースや早く正確に進めたい場合は、司法書士が在籍する事務所へのご依頼がおすすめです。
- 登記の専門家(司法書士)が在籍
- 相続人調査や書類作成を一括サポート
- 相続税や不動産整理、贈与の相談にも対応
まとめ|名義変更は“今すぐ”取りかかるべき
不動産の相続登記は、義務化されただけでなく、将来的な相続トラブルの火種にもなります。
できるだけ早く、確実に進めておくことが、家族にとっても自分にとっても最良の選択です。
不安や疑問がある方は、まずは無料相談を利用してみましょう。
相続登記・名義変更のご相談は、広島相続遺言まちかど相談室へ。
あなたの不動産相続を、円満かつスムーズにサポートいたします。

広島司法書士会 (登録番号:第613号)
広島県行政書士会 (登録番号:第05340722号)
広島県土地家屋調査士会 (登録番号:第1573号)
JMAA M&Aアドバイザー認定
セミナーズマーケティング認定講師
NLPプラクティショナー、マスタープラクティショナー、コーチコース認定
現在 法務総合事務所文殊パートナーズ代表