不動産相続で気をつけたい名義変更の注意点

 不動産相続で気をつけたい名義変更の注意点

2025.06.29

不動産相続で気をつけたい名義変更の注意点

はじめに|「名義変更って、何をすればいいの?」

親が亡くなり、土地や家を相続することになった――。
いざ現実的な手続きに向き合ったとき、多くの方がまず戸惑うのが「名義変更」です。
「何を準備すればいいの?」「手続きしないとどうなるの?」
そんな不安を抱えている方のために、この記事では不動産相続の名義変更にまつわる基本と注意点を、わかりやすく解説します。

名義変更=相続登記のこと

不動産の名義変更は、法律上は「相続登記」と呼ばれます。
これは、亡くなった方(被相続人)の名義だった土地や建物を、相続人の名義に変更する手続きです。

相続登記は義務です(2024年4月1日〜)

2024年4月から、相続登記は法律で義務化されました。
相続を知った日から3年以内に登記しなければなりません。

  • 正当な理由がないまま怠った場合、10万円以下の過料(罰金のような行政制裁)が科されることもあります。
  • すでに発生していた相続(過去の相続)についても、2027年3月31日までの猶予が設けられています。

放置するとどうなる?名義変更のリスク

  • 不動産が売れない・貸せない
    名義が亡くなった方のままだと、売却・賃貸契約ができず、資産が活用できません。
  • 共有名義のトラブルが発生
    時間が経つと相続人が増え、話し合いが複雑になったり、意思決定が困難になります。
  • 次の世代に“負の遺産”を残すことに
    相続登記をしないまま放置すると、将来の相続で何代もさかのぼった戸籍を集める必要があり、大変な手続きになります。

救済制度「相続人申告登記」という選択肢

名義変更(本登記)がすぐにできない事情がある場合、2024年から導入された「相続人申告登記」という制度を活用できます。

  • 相続人の氏名・住所などを法務局に届け出ることで、
  • とりあえず「登記義務を果たした」とみなされる制度です。

「協議がまとまらない」「すぐに書類がそろわない」などのケースで、過料を回避できる救済措置として有効です。

手続きの基本的な流れ(通常の名義変更)

  1. 相続人を確認する
    亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を取り寄せ、相続人を確定します。
  2. 相続財産を把握する
    どの不動産が対象か、登記事項証明書(登記簿)や課税明細書などで確認します。
  3. 遺言書の確認と検認(ある場合)
    遺言書があれば、それに従って進めます。自筆証書遺言は家庭裁判所の「検認」が必要です。
  4. 遺産分割協議書の作成(相続人が複数いる場合)
    誰がどの不動産を取得するかを話し合い、書面にまとめます。
  5. 書類をそろえて法務局に登記申請
    • 登記申請書
    • 相続関係説明図
    • 戸籍謄本・住民票・印鑑証明書
    • 固定資産評価証明書
    • 遺言書または遺産分割協議書

広島での名義変更相談はどこに?

広島法務局では、予約制の「登記手続案内」窓口を設けており、相続登記や申告登記の相談が可能です。
郵送による申請も可能です。

また、複雑なケースや早く正確に進めたい場合は、司法書士が在籍する事務所へのご依頼がおすすめです。

  • 登記の専門家(司法書士)が在籍
  • 相続人調査や書類作成を一括サポート
  • 相続税や不動産整理、贈与の相談にも対応

まとめ|名義変更は“今すぐ”取りかかるべき

不動産の相続登記は、義務化されただけでなく、将来的な相続トラブルの火種にもなります。
できるだけ早く、確実に進めておくことが、家族にとっても自分にとっても最良の選択です。

不安や疑問がある方は、まずは無料相談を利用してみましょう。

相続登記・名義変更のご相談は、広島相続遺言まちかど相談室へ。
あなたの不動産相続を、円満かつスムーズにサポートいたします。

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