
広島市
2021年08月04日
Q:遺言執行者に任命されましたが、何をすればいいのでしょうか。行政書士の先生、教えてください。(広島)
私は広島に住む会社員です。先月長い闘病の末、父が広島市内の病院で亡くなりました。
遺言書を残しておく、と生前から言われておりましたので、内容を確認したところ、私を「遺言執行者」に任命するという記載がありました。
周囲の人にも相談してみましたが、なかなか同じような経験のある人がおらず、困っております。
亡き父の最後の言葉ですので、出来ることはしたいと思っていますが、遺言執行者とは、どのようなことをすればいいのでしょうか。法律の知識のない会社員の私でもなれるのでしょうか。(広島)
A:遺言執行者とは
遺言執行者に任命されることは誰もが経験するものではありませんので、困惑される方も多いでしょう。
遺言執行者は法律家である必要はなく、未成年者や破産者を除いて相続人やそれ以外の第三者等、誰でもなることが出来ます。
遺言執行者の役割は遺言書の内容を実現させることです。
遺言書の内容を実現させるために遺産の名義変更などを行い、指定された遺産を指定された方の手元に確実に渡るようにしていきます。
遺言執行者が相続人以外の第三者に指定されている場合には、遺言書に従い、その第三者が遺言書の内容を実現していくことになります。
一方、遺言書による遺言執行者の指定がない場合には、相続人や受贈者(遺贈によって財産を受け取る人)が遺言書の内容に沿って手続きを行うことになります。
また、遺言執行者の指定がない場合には、家庭裁判所へ遺言執行者選任の申立をすることも可能です。
特に遺言書に「遺産を第三者へ遺贈する」と記載がある場合には相続人が相続する場合に比べ、手続きが多くなるため、相続人ではなく、第三者(特に司法書士などの専門家)を遺言執行者として指定しておくことをお勧めします。
ここまで遺言執行者についてお伝えしてきました。
相続手続きには期限があるものもありますので、早めに手続きを進めていきましょう。
初めての相続でお困りの際には、専門家へ相談することもお勧めです。
広島相続遺言まちかど相談室では、初回のご相談は無料で承っておりますので、小さな疑問からお気軽にご相談ください。
広島相続遺言まちかど相談室では広島近郊の皆様から相続に関するたくさんのご相談をいただいております。
相続に関するご相談内容はご家庭によって異なりますので、皆様のご相談を親身に伺ったうえで丁寧に対応させていただいております。
広島にお住まいの方やお勤めの方で相続・遺言についてのお困りの方は、広島相続遺言まちかど相談室までお気軽にお問い合わせください。
所員一同、広島の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
2021年07月03日
Q:母の再婚相手が亡くなったのですが、私はその方の相続人になるのでしょうか。行政書士の先生、教えてください。(広島)
行政書士の先生、はじめまして。私は妻と2人の子どもと広島で暮らしている40代男性です。
先日のことですが、母から再婚相手の方が亡くなったと連絡がありました。
母が再婚したのは私が25歳の時で、すでに一人暮らしをしていたこともあり、その方とは一度もお会いしたことはありません。
とはいえ、父親であることにかわりはないので葬儀に参列したところ、「あなたも相続人だから」と母にいわれました。どうやら母は再婚相手の相続人として私に相続手続きをしてほしいようです。
私としては正直、お会いしたこともない方の相続手続きをするのは気が進みません。
「相続人だから」といわれると断りづらいのですが、本当に私は母の再婚相手の方の相続人になるのでしょうか?(広島)
A:再婚相手の方の相続人となるのは、養子縁組をしている場合に限ります。
被相続人(今回ですと再婚相手の方)の相続人になる子の範囲は「実子または養子」と定められており、認知されていれば愛人が出産した子も相続人になります。
ご相談者様の場合は養子に該当するかと思いますが、養子になるには当然のことながら養子縁組の届け出を提出する必要があります。
しかしながらお母様が再婚されたのはご相談者様が25歳の時とのことですので、成人が養子になるには養親と養子それぞれが自署・押印をした養子縁組届を用意しなければなりません。
つまり、ご相談者様に養子縁組届を書いた記憶がないようであれば、再婚相手の方の相続人にはならないということです。
もしもご相談者様に養子縁組届を書いた記憶がある場合には相続人となりますが、再婚相手の方の財産を相続するつもりはないとお考えの際は「相続放棄」を選択することも可能です。その場合は被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へその旨の申述をする必要があるため、くれぐれも注意しましょう。
広島相続遺言まちかど相談室では、広島ならびに広島近郊の皆様からたくさんの相続に関するご相談をいただいております。
ご自身がどなたの相続人になるのかなど、個々の相続について親身になってお話を伺い、丁寧に対応させていただきます。
広島ならびに広島近郊にお住まい・お勤めの方で相続について何かお困りの場合には、広島相続遺言まちかど相談室までお気軽にお問い合わせください。
所員一同、皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申しております。
2021年06月05日
Q:行政書士の先生に教えていただきたいのですが、相続の手続きにはどのような戸籍が必要でしょうか。(広島)
私は広島に住む50代の者です。1か月ほど前に同じく広島に住む父が亡くなり、現在相続手続きを進めています。母は私が小さいころに亡くなっており、相続人は私と弟の2人になるかと思います。弟とは相続の分け方についての話し合いを済ませたので、銀行にて、相続手続きを済ませようと思っております。手続きには戸籍が必要だと聞いたことがありますが、具体的にはどのような戸籍を用意すればいいのでしょうか。(広島)
A:相続手続きには故人の出生から亡くなるまでの戸籍が必要です。
相続手続きには「被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本」、「相続人全員の現在の戸籍謄本」の提出が求められます。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本には、お父様の両親の氏名、その両親のもとで兄弟が何人いるか、結婚相手、子供の人数、いつ死亡したかといったことが記録されています。この戸籍を確認することでお父様が亡くなった時点での配偶者の有無、ご相談者様が把握していない隠し子や養子がいないかを確認することができます。もしもお父様にご相談者様の他に子供がいた場合には相続人に当たり、相続が発生しますので、早めに取り寄せましょう。
戸籍を取得するには、亡くなった被相続人の本籍地を管轄する役所へ請求し、その役所にある戸籍を出してもらいます。もしも本籍地が遠方である、役所に行く時間がないなどの理由で、直接出向くことが難しい場合には、郵便での請求と取り寄せが可能です。取り寄せ方法は各役所のホームページなどで確認することができます。
また、本籍地を転籍している場合には、戸籍の内容を読み取り、別の役所へ請求して従前の戸籍を取り寄せる必要があります。
戸籍謄本を揃えるだけであっても、相続手続きには多くの時間や労力がかかります。相続手続きにおいてお困りの方は一度相続の専門家へご相談ください。
広島相続遺言まちかど相談室では、広島の皆さまの相続の手続きや遺言書作成のお手伝いをさせて頂いております。初回の相談は無料でお伺いしておりますので、相続に関することであれば、些細なことでも結構ですので、お気軽にご相談ください。
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