遺言執行者について

遺言執行者はその字が表すように、遺言の内容を実行する人のことです。
遺言執行者は成人であれば誰でもなることができ、個人でも、法人でも良いとされています。
個人の場合、相続人の1人が行うことが多いですが、法律の専門家を遺言執行者に指定することで、スムーズに遺言通りの手続きを進めることができることから、最近では司法書士や行政書士などの専門家に依頼しておくケースが増えています。

遺言執行者の指定は必須ではない

実は、遺言執行者の指定は必ずしも遺言の中に含めなければいけないわけではありません。
遺言の中で遺言執行者の指定がない場合、相続人や利害関係者が広島家庭裁判所等へ遺言執行者の選任を請求することができます。
相続手続きにおいて遺言執行者は必ずしもいなければならないわけではありませんが、前述の通り遺言の執行には法的判断が求められるケースも少なくないため、遺族に余計な負担をかけないためにもあらかじめ専門家に依頼しておくことをおすすめいたします

遺言執行者を定めておいた方が良いケース

①遺言で子の認知がされた場合

認知とは、婚姻関係にない男女の間に生まれた子について、男性が自分の子であることを認めることです。認知された子は父の遺産の相続人となることができます。

この認知を遺言で行うこともできますが、認知が遺言で行われた場合は、法律上、遺言執行者が必要で、遺言執行者は認知届を作成し、役所に提出する必要があります。

②遺言で推定相続人の廃除がされた場合

推定相続人の廃除は、被相続人の生前に推定相続人が被相続人を虐待したり重大な侮辱を行っていた場合等に、その推定相続人の相続権をはく奪する制度です。

「排除」ではなく「廃除」と書きます。廃除は遺言で行うこともできます。遺言に廃除の記述が含まれている場合は、法律上、遺言執行者が必要です。遺言執行者は広島家庭裁判所等に対して廃除の申立てを行います。

③遺言で推定相続人の廃除の取消しがされた場合

廃除は遺言で行う以外に、被相続人が生前に自ら広島家庭裁判所等に申立てることもできます。しかし、廃除後に、廃除された人が反省して心入れ替えた場合等に、被相続人がやっぱり廃除を取消したいと思うことがあります。

そのような場合に、被相続人は家庭裁判所に廃除の取消しを申立てることができますが、この廃除の取消しを遺言で行うこともできます。廃除の取消しが遺言に含まれている場合も、法律上、遺言執行者が必要です。遺言執行者は、広島家庭裁判所等に対して廃除の取消しを申立てます。

④不動産の遺贈を受けたが、相続人が所有権移転登記に協力しない場合

遺贈とは遺言によって財産を受け渡すことです。遺贈によって不動産を取得した場合に不動産の所有権移転登記(名義変更)を行うためには、相続人か遺言執行者のいずれかの協力が必要です。

相続人が所有権移転登記に協力しない場合は、遺言執行者の選任が必要になります。なお、相続人がいない場合も同様に、不動産の所有権移転登記(名義変更)が行えず支障が生じるため、遺言執行者の選任が必要になります。

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