相続お役立ち情報

遺言書の撤回・訂正方法

2023.04.14

広島にお住まいの方が遺言書を作成した後に状況や心境が変わり、以前作成した遺言書の内容を変更したい、遺言書を丸ごと書き直したいとなることは珍しいことではありません。
遺言書は法的に効力のある書面になりますが、遺言者が内容を変更したくなった場合はいつでも、何度でも変更、書き直しすることができます

ここでは、遺言書の内容を取消す方法についてご説明いたします。

遺言書の全てを撤回する方法

以前作成した遺言書を無効にするには、下記の方法があります。

遺言書を破棄する

自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合には、手元にある遺言書を破棄することによって、遺言書の全部を取り消すこと事になります。破棄の方法は問いませんので、破り捨てるでも、焼却するでもかまいません。

公正証書遺言の場合は原本が公証人役場(広島県内には6ヶ所)に保管されているため、手元の謄本を破棄しても遺言書を取消したことにはなりません。また、例え本人からの申出だとしても遺言の原本を破棄してもらうことはできません。
公正証書遺言の場合、新たな遺言を作成することで以前の遺言を撤回することができます。

新しい遺言書を作成する

遺言書が複数存在する場合、より日付の新しいものが効力を持つと定められています。遺言書の種類がなんであれ、新しいものが有効です。
ですから、過去に作成した公正証書遺言を撤回するのに新たな遺言を作成する場合、同じ公正証書遺言でも自筆証書遺言でも大丈夫です。

新しい遺言を作成した場合、古い遺言と内容が抵触しない箇所は、古い遺言が有効になりますので注意が必要です。
例えば、古い遺言には預貯金と不動産について書いて、新しい遺言には預貯金のことしか書かなかったら、不動産の処分については古い遺言に書いてあることが有効になります。

古い遺言を丸ごと撤回したいのであれば、やはり破棄するか、新しい遺言書に「○年×月△日作成の遺言を全て撤回する」という旨を明記することで古い遺言書を丸ごと撤回することがきます。

自筆証書遺言の一部を訂正する方法

自筆証書遺言で訂正があるときは、場所を指示し、変更した旨を付記して、特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければならないとされています。

自筆証書遺言で加除変更が民法で定める方式を満たしていない場合は、加除変更がなされなかったものとして扱われますので、注意が必要です。

具体的な訂正方法については下記をご確認ください。

<内容を訂正する場合>

  1. 訂正箇所に二重線を引きます。黒く塗りつぶしたり、修正テープ等で塗りつぶすのはNGです。
  2. 正しい文言を、横書きの場合その上部、縦書きの場合はその左側に書きます。
  3. 訂正印を二重線の近くに押します。(文字に重ねて押してもよいがもとの文字を見えなくしてはならない)
  4. 訂正の内容をよりはっきりさせるため、その行の近くの余白に、加えたり削除したりした文字の数等を書き署名します。  (例)「2字削除4字加入 渡辺春男」

<内容に加筆する場合>

  1. その行の加筆箇所に、吹き出し等で加入する内容を書き入れ、加筆した箇所の近くに訂正印を押します。
  2. 遺言書の最後の余白に訂正内容を書き、署名します。

広島相続遺言まちかど相談室では、広島の皆様の遺言書作成のお手伝いをさせていただいております。広島で遺言書作成に関するご相談は、当相談室へお気軽にご相談ください。