相続お役立ち情報

相続財産が自宅不動産のみの場合

2023.04.14

相続財産の大部分を自宅不動産が占めている場合について考えてみましょう。
【お母様と同居のA子さんの場合】

家族構成母(同居)、兄(別居)、A子 。(父親はすでに他界)
お父様は既に亡くなっており、お兄様は結婚して広島県外で暮らしています。A子さんはお母様と広島の自宅で同居している状況です。
お母様の財産は自宅と、預貯金が300万円ほどです。
この状況でお母さまが亡くなった場合、相続人はお兄様とA子さんの二人です。
法定相続分はお兄様2分の1、A子さん2分の1となります。
仮に、自宅不動産の価額が2000万円だったとします。
預貯金の300万円は150万円ずつに分けることができますが、自宅不動産はそのままでは二人で分けることができません。二人で均等に分けるためには、自宅を売却し、金銭に変える必要が出てきます。
しかしそうすると、A子さんは住んでいた家を失ってしまうことになります。 A子さんは、ご両親の思い出の詰まった家を売りたくありません。

解決案1

A子さんが不動産を相続する代わりに、法定相続分の足りない分を現金で兄に渡す。
A子さんが不動産(2000万円)を相続し、お兄様が預貯金の300万円を相続すると、A子さんはお兄様より850万円多く相続したことになります。 その差を埋めるために、A子さんが預貯金から850万円をお兄様に支払います。
それによって、結果的に相続財産が均等に配分されたことになります。
しかし、A子さんにそれだけの預貯金がなければこの方法は使えません。

解決案2

兄と話し合い(遺産分割協議)、A子さんが不動産を相続することに納得してもらう
お兄様との関係が良好で、お兄様も自宅を売ることに気が進まない、ということであれば、A子さんが不動産を相続するという遺産分割協議書を作成することで、A子さんが自宅を相続することができます。
これはお兄様の合意がなければ成立しないので、ご兄妹の関係が良くない場合、話し合いがうまくいかず兄妹間に溝が深まる可能性もあります。
また、それまで良好な関係であっても、相続を機に溝ができるケースも少なくありません。
このような問題の対策として有効なのが遺言書です。遺言書に「不動産をA子さんが相続し、残りの預金をお兄さんに相続する」と記載しておくことで、A子さんと住居を守ることができますし、兄妹間に無益な溝を作ることを回避できます。

また、不動産を相続人の共有にするという解決方法もありますが、おすすめはできません。共有になってしまうと権利関係が複雑になってしまうからです。たとえば、その建物を賃貸(管理行為)する場合は、共有者の過半数の同意、売却(処分行為)する場合には、その共有者全員の同意が必要となります(持分のみの売買の場合は単独で可能)。また、この共有状態で共有者の誰かが死亡した場合には、その死亡した共有者の相続人が共有持分を相続することとなります。こうなっていくと、直系卑属がいる限り連鎖的に共有者が増えていき、さらに代を重ねる毎に血縁関係が遠くなり、関係も疎遠になっていくこととなりますので、不動産を処分しようと考えたときに処分をすることができなくなってしまいます。結局この方法は遺産分割の解決を先延ばしにしているだけなので最終的な解決にはならず、望ましい方法とはいえないのです。

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