家族信託(民事信託)の無料相談

広島相続遺言まちかど相談室では、近年注目を集めている家族信託(民事信託)のご相談もお受けしております。家族信託は、遺言や相続対策と平行して検討されることが多くあります。ご自身やご家族の生前対策をお考えの方は、あわせて家族信託についても知っておくとよいでしょう。
家族信託(民事信託)と商事信託
家族信託(法律の正式名称は=民事信託)は、信託銀行や信託会社(正式業務の名称は=商事信託)で取り扱ってくれるのか? という質問を受けます。答えは信託銀行や信託会社では家族信託は取り扱ってくれないのです。民事信託と商事信託は法律も違うし、内容も根本的に違うものです。
商事信託は営利を目的
民事信託は営利を目的としませんが、商事信託は営利を目的としている点です。信託を商売でやるか商売とせずにやるかの違いです。
財産を預かる人(=受託者)は
誰か?
民事信託は家族の間で信託契約を結び、家族の財産を家族が信託されて財産を預かります。商事信託は、信託銀行や信託会社が手数料を取って商売として財産を預かる(信託を受ける)のです。財産を預かるのは、広島の信託銀行や信託会社等です。
家族信託(民事信託)って
どんなもの?
家族(民事)信託とは、一般の個人の方による信託です。営利を目的としません。基本的な信託の仕組みは、財産を所有している人・財産を管理する人・財産から得られた利益を受ける人を別々に定めておくことで、将来的な財産の保持や運用をスムーズにするというものです。
例えば、財産を所有している人が認知症になってしまった場合、その本人が引き続きその財産を管理していくことができなくなり、”売却して現金化したいのにできない”という不都合が生じてしまいます。この点、事前に家族信託を利用し、「所有者はご本人、財産管理をする人を ご本人の子供 」としておくことで、ご本人が認知症になった場合でも売却ができないといったことは生じないという対策へとつながります。
家族信託を利用するには信託契約を結ぶ必要があります。契約書を作る人に制限はありませんので、専門家でなくても契約書を作成することは可能です。
ただし、家族信託契約は、遺言書や相続手続きの中で作られる遺産分割協議書と比較しても専門性が高く、難易度は非常に高いと言えるでしょう。何十年も先のことを取り決めておく重要な契約となりますので、必ず法律の専門家の目を通すことをお勧めします。
家族信託(民事信託)の用語解説
家族信託(民事信託)では、以下の用語が登場します。基本的な用語ですので、まずは確認をしておきましょう。
- 委託者(いたくしゃ)
財産を所有している人のことです。信託契約では委託者(及び受託者)の署名捺印が必要となります。どの財産を信託契約にいれるか(信託財産とするか)、どういう目的で財産を託すのかなど、契約の内容の大部分を委託者が決めていきます。
- 受託者(じゅたくしゃ)
財産を管理する人のことです。信託契約では受託者(及び委託者)の署名捺印が必要となります。受託者は委託者から財産を託され、目的に沿って財産を管理・処分等をしていきます。目的の範囲内であれば受託者単独で売却等ができてしまうという大きな権利を持ち合わせている反面、重要な財産を託されている立場ですので、多くの義務も発生します。
- 受益者(じゅえきしゃ)
財産から得られた利益を受ける人のことです。委託者と受益者を同一人にすることも、受益者を複数名にすることもできます。受益者は契約の中で決めていきますので、信託契約に署名捺印する当事者にはなりません。
- 信託財産(しんたくざいさん)
委託者が受託者に託す財産のことです。信託財産についてはほぼ制限はありません。現金、不動産、株など、さまざまな財産を信託することができます。どの財産を信託財産とするかは委託者本人が決めていきます。
広島相続遺言まちかど相談室では、家族信託(民事信託)の専門家としてお客様をサポートさせて頂きます。場合によっては税理士や弁護士と提携し、家族信託に限らずお客様のご事情にあわせた最善の方法を検討してまいります。まずはお気軽に広島相続遺言まちかど相談室へご相談ください。
家族信託(民事信託)の無料相談の関連項目
まずはお気軽にお電話ください
082-511-7878
営業時間 9:00~19:00(平日)/9:00~18:00(土・日・祝)
広島相続遺言まちかど相談室は地域に密着した相続・遺言に実績のある専門家が相談に対応しております。広島電鉄 八丁堀駅徒歩1分のアクセスとなりますので、お気軽にご相談ください。