成年後見・死後事務委任契約

ご自身の生前におこなうことができるものとして、任意後見制度と死後事務委任契約があります。
『自分が認知症になってしまったらお金の管理はどうしたらよいのか』
『身体が不自由になってしまったら誰かが面倒をみてくれるのだろうか』
『自分に万が一があったら、葬儀などお願いできる人がいない』
そのようなご不安をお持ちの方も少なくはないかと思います。
ご本人様の身に変化があった際、ご家族が対応をすることが一般的には多いかと思いますが、子供と離れて暮らしている、子供はいるがずっと疎遠である、子供も頼れる人もいない、できるだけ周りに迷惑をかけたくない、といったご事情をお持ちの方は、一度、任意後見制度や死後事務委任契約を検討されることをお勧めいたします。
広島相続遺言まちかど相談室では、このような”老い支度”のサポートをしておりますので、お気軽にお問い合せください。
任意後見制度と死後事務委任契約
任意後見制度とは
任意後見制度は本人が契約の締結に必要な判断能力を有している間に、将来自己の判断能力が不十分になったときの後見事務の内容と後見する人(任意後見人といいます)を、自ら事前の契約によって決めておく制度です。
なお、任意後見制度での家庭裁判所の関与は、本人があらかじめ選任しておいた任意後見人を家庭裁判所が選任した任意後見監督人を通じて監督するにとどまります。
死後事務委任契約とは
言葉のとおり、ご自身の死後の事務を他者へ委任(お願い)する契約です。死後の事務とは様々あり、葬儀・役所での手続き・遺品整理等、多岐にわたります。こういった事務をご家族やご親戚にお願いできれば問題ありませんが、”子供がいない・身内の方が遠方”などのご事情で死後の事務をおこなってくれる人が見込めない場合、第三者の専門家へ手続き一式をお願いすることができます。
広島相続遺言まちかど相談室は、終活や老い支度についてサポートをさせていただきます。法律手続きのプロがご相談者様のご不安を少しでも解消出来るようにお手伝いいたします。初回の完全無料相談をぜひご活用いただき、広島相続遺言まちかど相談室へお気軽にお越しください。所員一同、心よりお待ちしております。
成年後見・死後事務委任契約の関連項目
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