相続と贈与の関連や税金

ここでは相続と贈与の税金などについて確認していきましょう。
相続税とは、相続などにより被相続人から財産を受けた際に、財産額に応じて課税される税金のことを言います。
相続税には基礎控除額が設定されています。基礎控除額を超えた金額について相続税が課税される事になります。
相続税基礎控除額 =
3000万円 + 600万円 × 相続人の人数
相続税の申告、納税には期限が決められていますので期限内に申告・納税を行います。
相続税の申告・納税の期限は相続のあった事を知った日から10ヶ月以内となります。手続きは、被相続人の死亡時の住所を管轄している税務署(被相続人が広島在住の場合には、広島税務署等)でおこないます。
相続税の申告期限を過ぎてしまった場合は、加算税や延滞税が課税される事になります。申告した額が本来払うべき税金よりも少なかった場合には過少申告加算税というペナルティとしての税金が加算されます。
贈与契約
贈与とは、自分の財産を他人に無償で与える事(あげること)を言います。 贈与された場合には贈与を受けた者に取得した財産評価額に応じた贈与税が課されることになります。また、この贈与は、財産を「あげます」「もらいます」の双方の意思確認が取れたうえで成立することになります。
贈与税にも、相続税と同じく基礎控除があります。
贈与税基礎控除額= 110万円
最近では、相続税対策として生前からの生前贈与を通じて、将来の課税対象の財産を減らしていく方法を取る方も少なくありません。この方法をとる場合には、贈与税の基礎控除額110万円の範囲内で暦年贈与をして相続税の節税を目指します。
暦年贈与と連年贈与
暦年贈与とは、毎年1月1日から12月31日までの間(暦年)に贈与を受けた財産の金額の合計額に応じて贈与税を払う、いわゆる通常の贈与を指します。そしてこの暦年贈与を行っていく上で特に注意しなければならないのは、連年贈与です。
例えば毎年110万円ずつ20年にわたって贈与すると、20年間で2,200万円(110万円×20年)を贈与したことになります。1年単位では、基礎控除額110万円以下なので無税と考えますが、こうした方法は最初から2,200万円の贈与をする意図があったものとみなされ、2,200万円全額に贈与税が課税されてしまうことがあるのです。これを連年贈与といいます。
連年贈与とみなされないためには
- 贈与契約書を贈与の都度作成する。
- 110万円を超える贈与をして贈与税申告をする等、記録を残す。
- 毎年違う時期に、毎年違う金額、違う種類の財産で贈与を行う等、単発の贈与であることを強調する。
といったことを行う必要があります。
生前に贈与した財産にも相続税が課税!
上記の相続税対策として生前贈与を行う場合には、相続開始前からさかのぼり、3年以内に相続人に贈与された財産については、相続財産に持ち戻して加算されるため、既に贈与した財産相当にも相続税が課税されるということに注意が必要となります。
被相続人が亡くなる2年前に、被相続人が110万円の現金を贈与で相続人の方に渡していた場合には、その110万円についても相続税の課税対象となるということです。
これは、あくまで相続人への贈与が対象となります。相続人以外の方が贈与してもらっていた場合には、相続財産に加算されません。
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