相続お役立ち情報

相続放棄が受理されない?!

相続放棄の申述をしたとしても必ずしも受理されるとは限りません。
相続財産に借金があっても、相続放棄が受理されないとなると、マイナスの財産も全て相続することになってしまいますので、相続放棄が受理されない場合とはどのような場合なのか、確認しておきましょう。

被相続人の財産を少しでも相続してしまった

  • 被相続人の所有していた不動産の名義を相続人に変更してしまった
  • 葬儀費用として被相続人の預貯金を使ってしまった
  • 被相続人宛てにきた請求書の費用を支払ってしまった

これらのように、被相続人の財産を相続する行為をしてしまった場合には、たとえ使用した預貯金が少しであったとしても、被相続人の財産を単純相続したということになってしまいます。したがって、後々相続放棄をしたいとなった場合、申述しても受理されなくなってしまいますので注意しましょう。

また、上記の被相続人宛にきた請求書の費用を支払った場合ですが、これも、被相続人のマイナスの財産を相続したということになってしまい、相続放棄が受理されなくなります。
例えば、債権者から1万円だけでも支払ってほしいという内容証明が送られてきた場合。慌ててしまい、1万円だけならと支払ってしまいそうになりますが、1万円だけでも支払ってしまうことによって、債権者も相続放棄ができなくなる事実を債権者は知っている上で請求している可能性が高ので、十分に注意しましょう。

相続放棄の申請書類に不備があり、期限が過ぎてしまった

相続放棄には期限があり、相続が発生した日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
この期限を過ぎてしまうと、相続財産を全て相続する事である、単純承認をしたことになります。
相続放棄の申請には数々の書類を用意しなければなりませんが、期限ぎりぎりに申述し、申請書類に不備があり期限内に相続放棄が受理されないというケースもありますので、相続放棄をする際は期限内に不備のない書類を申請する必要があります。したがって、ご自身で相続放棄の申述を行う場合には、余裕をもって申請をした方がよいでしょう。
いずれにしても、相続放棄は専門的知識が必要になる手続きとなりますので、早めに専門家にご相談されたほうが安心と言えるでしょう。

なお、相続放棄をするかどうかをすぐに判断できない場合は、家庭裁判所に申し立てをすれば、期限を延長してもらう事ができます。
相当な理由を記載して申し立てをしますが、家庭裁判所の裁量により判断されますので認めてもらえない事も有ります。もし、期限ぎりぎりに延長の申し立てをして認めてもらえないと、期限を過ぎてしまい相続放棄をできなくなりますので余裕を持って手続きをして下さい。
期間伸長の期間は一般的には1ヶ月から3ヶ月程度ですが、内容により1年以上が認めてもらえる事もあります。あくまでも家庭裁判所の裁量によりますので、事情により変わってきますし、遠隔地に住んでいる方や、調査する財産が多い方等は長く認めてもらえる傾向があります。

広島相続遺言まちかど相談室では、相続の経験豊富な専門家がご相談に対応しております。広島近郊にお住まいの方で相続放棄を検討されている方は、是非広島相続遺言まちかど相談室無料相談をご利用ください。