相続お役立ち情報

限定承認の事例

限定承認は、プラスの財産の範囲でマイナスの財産を相続するという相続方法です。

限定承認は手続きが複雑であるがゆえに、あまり利用されない相続方法ではありますが、プラスの相続財産とマイナスの相続財産の割合から、相続するのか放棄するのか判断ができないという場合には有効な手続きです。

借金があるからという理由で相続放棄によって被相続人の財産の全てを相続しない方を選ぶよりも、限定承認をした方が相続人の利益になる場合もあります。具体的にどのうようなケースの相続で限定承認をすると有効なのか、下記にて事例をあげております。ご確認ください。

限定承認の事例

マイナスの財産がプラスの財産を上回っているのが明かである

  • 広島市内の自宅不動産 (被相続人持分3分の1、評価額250万円)
  • 借金1000万円

上記のような場合には、マイナスの財産がプラス財産を上回っていることが明らかです。この場合、被相続人名義の自宅に残されたご家族が生活している場合には、限定承認は非常に有効な手続きとなります。借金の方が明らかに多い事を理由に相続放棄をしてしまうと、被相続人名義の自宅に住んでいる相続人は住むところを失ってしまいます。しかし、限定承認をすることによって、相続人が不動産持ち分を優先的に買い戻すことにより、自宅不動産に住み続けることができます。

マイナスの財産の有無が定かではない

  • 預貯金600万円
  • 負債の有無が不明

被相続人に借金があるかどうかわからず、相続方法に困っているという場合には、限定承認が非常に有効な手続きです。万が一、後々借金があることが判明した場合には、限定承認の手続きをしておくことにより、相続したプラスの財産の範囲内で弁済すれば問題ありません。相続したプラスの財産を超える負債については弁済する義務はありません。

プラスの財産とマイナスの財産が同じくらいで判断できない

  • 預貯金300万円
  • 借金300万円程度

プラスの財産とマイナスの財産がほぼ同じくらいで、相続したらよいのか、放棄したらよいのか判断ができないという場合には、限定承認をしておくことによって、プラスの財産の範囲内で借金を弁済すればよいので、プラスの財産をこえるマイナスの財産については、弁済する義務はありません。

また、限定承認を行っても相続する事にかわりは有りません。
それを利用して、自分たち家族だけで借金の相続を実質的に終わらせる事ができます。例えば、広島在住のAさんが亡くなって、妻Bさんと子Cさんが2000万円の負債だけを相続したとします。この場合は、Cさんが負債を相続しない為に「相続放棄」を行うと相続人では無くなります。その結果、次の相続順位の相続人である祖母Dさんにその負債を相続する権利が移動してしまいます。他の親族も相続放棄をしなければならなくなりますし、場合によっては相続放棄をするのを忘れてしまって2000万円もの借金を相続する結果にもなりかねないでしょう。
そこで限定承認をすることで、次順位の相続人に迷惑をかけずに相続手続きを終わらせることができるのです。

このように、限定承認が有効な手続きとなるケースがありますので、プラスの財産もあり、マイナスの財産もあるので相続方法が決められないという場合には、限定承認をするのも方法です。しかしながら、限定承認の手続きは複雑ですので、安易に知識のない中でご自身で手続きをすると損をしてしまう事になりかねませんので、相続の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

限定承認をお考えの方は、広島相続遺言まちかど相談室までご相談ください。誠実に対応させていただきます。