相続お役立ち情報

相続放棄について

相続放棄は、被相続人の相続財産全てを相続しませんという法律手続きを言います。

相続放棄は家庭裁判所へと申述する必要があります。申述期限が相続が発生した日から3ヶ月以内と決まっていますので注意が必要です。相続放棄が受理されますと、被相続人の借金の債権者に対して効力を持ちますので、被相続人の借金を支払う必要はありません。
それ以外に、事実上の相続放棄と言われるものがあります。遺産分割協議の際に、全相続人へと自分はすべての財産について放棄するという事を伝え、遺産分割協議書にも同様の記載をします。署名・押印が合完了すれば事実上相続放棄をしたとみなされます。
事実上の相続放棄は、家庭裁判所で行う相続放棄と同じ効力は持ちませんので、借金の債権者に対しては効力を持ちませんので、債権者から返済の請求があった場合には応じる必要があります。

相続放棄の対象となる財産

  • マイナスの財産 …不動産、預貯金、車、株式など
  • プラスの財産  …借金、住宅ローン、損害賠償請求権、損害賠償責任など

相続放棄の申述期限

相続放棄には期限があります。相続が発生した事を知った日(通常は死亡日)から3ヶ月以内と定められています。
この期間に必要書類を揃えて家庭裁判所へと提出する事になります。期限の間際に書類申請をし、内容に不備が見つかったしまうと期限内での申請が出来ずに受理されない可能性ががありますので気を付けましょう。
被相続人に借金がある事が予め分かっている場合には、期限に余裕をもって早い時期から相続人と相続財産の調査を完了させるようにしましょう。

相続放棄の判断

相続放棄の判断は、各相続人が個人で行って構いません。相続財産を相続するかしないかについては、相続する人が決めることができます。
他の相続人と相談して、全員で一緒に放棄を行わなければならないと言った決まりはありません。相続人の一人が相続放棄を行った場合には、その人は初めからいなかったものとして取り扱われます。このように他の相続の誰とも協議することなく個人で判断し手続きを行うことができるのが相続放棄になります。
だからこそ、しっかりと法的に有効な相続放棄を行うことができなかった、思わぬところで単純承認が成立してしまい相続放棄を行うことが出来なかった、相続放棄を行った方が得なのか判断がつかない、といったことが生じます。
相続放棄すべきかの判断は非常に難しい問題があります。また、法的に有効な相続放棄の手続きを行うことは意外と難しいです。思わぬところに落とし穴がある可能性があります。そんなときは、是非相続に強い司法書士に相談をしましょう。

広島市内で相続放棄についてご検討している方がいらっしゃいましたら、お気軽に広島相続遺言まちかど相談室までお越しください。経験豊富な司法書士で対応させていただきます。