【相続と扶養】家族が扶養していた場合の注意点
【相続と扶養】家族が扶養していた場合の注意点
【相続と扶養】家族が扶養していた場合の注意点
「長年、親を扶養していたけど、それって相続に関係あるの?」
実は、扶養していた事実が相続に影響を与えるケースもあります。この記事では、税金・遺産分割・制度活用の3つの観点から、相続と扶養の関係をわかりやすく解説します。
扶養していたことは相続で考慮されるの?
1. 相続税には直接関係なし
所得税では「扶養控除」がありますが、これは相続税には直接影響しません。
つまり、「親と同居していたから相続税が安くなる」といったことは原則ありません。
2. ただし「特別寄与料」として認められる可能性あり
2019年の民法改正により、相続人以外の親族(たとえば息子の妻など)が無償で介護や看護などを行っていた場合、「特別寄与料」として金銭請求が可能になりました。
- 請求できるのは、被相続人の財産維持・増加に貢献した場合
- 相続人との協議で合意が必要(不成立時は家庭裁判所へ)
※相続人本人が介護していた場合は、あくまで「寄与分」として遺産分割協議の中で調整されます。
扶養していた人が受け取るお金は課税される?
生活費・教育費の贈与は非課税
親が生前に子どもへ「生活費」「教育費」としてお金を出していた場合、それが日常生活で必要な範囲内であれば贈与税はかかりません(国税庁:生活費・教育費の非課税枠より)。
ただし、渡されたお金が「貯蓄」や「不動産購入」に使われていると、課税対象になる可能性があります。
相続時の注意点と対策
1. 扶養実績を明確に記録
「誰が」「いつ」「どのように」支援していたかを記録・証明することが重要です。
→ 通帳コピー・介護記録・医療費領収書・支出メモなどが役立ちます。
2. 遺産分割協議で交渉
法定相続分だけで納得できない場合、「寄与分」や「特別寄与料」として請求可能です。
→ 専門家(司法書士・弁護士)を交えて話し合うとスムーズです。
3. 生前対策も検討を
あらかじめ遺言書や家族信託を活用することで、将来のトラブルを防ぎやすくなります。
まとめ:扶養の事実は“伝える努力”がカギ
相続において、扶養していた事実は黙っていても反映されません。
でも、証拠をそろえて交渉すれば、寄与が適切に評価される可能性は十分にあります。
「感謝される相続」を実現するには、事前準備と対話が不可欠。
まずは一度、専門家に相談してみましょう。
広島相続遺言まちかど相談室では、
税理士・司法書士・行政書士が連携し、相続の悩みをトータルサポートいたします。

広島司法書士会 (登録番号:第613号)
広島県行政書士会 (登録番号:第05340722号)
広島県土地家屋調査士会 (登録番号:第1573号)
JMAA M&Aアドバイザー認定
セミナーズマーケティング認定講師
NLPプラクティショナー、マスタープラクティショナー、コーチコース認定
現在 法務総合事務所文殊パートナーズ代表