相続関係説明図の作成

相続関係説明図の作成

広島の皆さまに、こちらでは相続関係説明図についてお伝えさせていただきます。

相続手続きでは相続人の調査を行い、誰が相続人であるのかを確定することから始めます。そのためには、役所より被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本や相続人の戸籍を取り寄せる必要があります。戸籍一式が揃い、相続人が明らかになったら相続関係が一目で確認できるようまとめた図式を作成しますが、この図式が相続関係説明図です。これは遺産分割協議の際に相続人同士がお互いの相続関係を認識するために利用されます。また相続にかかわる不動産名義変更を行う時に法務局に戸籍謄本一式と合わせて相続関係説明図を提出すると、戸籍謄本を原本還付してもらえます。とても重要な書類のため、間違いのないように戸籍を確認しながらきちんと作成しましょう。

【相続関係説明図作成に必要な書類】

  • 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票や戸籍の附票(最後の住所地を証明するため)
  • 相続人全員の住民票

相続関係説明図の作成には、相続人を確定させるための戸籍謄本全てを収集する必要があります。この戸籍から情報を読み取り、相続関係説明図を完成させます。書式等に指定はないうえ、手書きでもパソコンでも作成方法は自由です。

相続関係説明図の作成についてのご質問は広島相続遺言まちかど相談室までお問い合わせください。相続手続きに精通した専門家が、広島のお客様のご相談内容に合わせてご対応させていただきます。広島の皆様のご来所を心からお待ちしております。