母の再婚相手が亡くなったのですが、私はその方の相続人になるのでしょうか。
母の再婚相手が亡くなったのですが、私はその方の相続人になるのでしょうか。行政書士の先生、教えてください。(広島)
行政書士の先生、はじめまして。私は妻と2人の子どもと広島で暮らしている40代男性です。
先日のことですが、母から再婚相手の方が亡くなったと連絡がありました。
母が再婚したのは私が25歳の時で、すでに一人暮らしをしていたこともあり、その方とは一度もお会いしたことはありません。
とはいえ、父親であることにかわりはないので葬儀に参列したところ、「あなたも相続人だから」と母にいわれました。どうやら母は再婚相手の相続人として私に相続手続きをしてほしいようです。
私としては正直、お会いしたこともない方の相続手続きをするのは気が進みません。
「相続人だから」といわれると断りづらいのですが、本当に私は母の再婚相手の方の相続人になるのでしょうか?(広島)
再婚相手の方の相続人となるのは、養子縁組をしている場合に限ります。
被相続人(今回ですと再婚相手の方)の相続人になる子の範囲は「実子または養子」と定められており、認知されていれば愛人が出産した子も相続人になります。
ご相談者様の場合は養子に該当するかと思いますが、養子になるには当然のことながら養子縁組の届け出を提出する必要があります。
しかしながらお母様が再婚されたのはご相談者様が25歳の時とのことですので、成人が養子になるには養親と養子それぞれが自署・押印をした養子縁組届を用意しなければなりません。
つまり、ご相談者様に養子縁組届を書いた記憶がないようであれば、再婚相手の方の相続人にはならないということです。
もしもご相談者様に養子縁組届を書いた記憶がある場合には相続人となりますが、再婚相手の方の財産を相続するつもりはないとお考えの際は「相続放棄」を選択することも可能です。その場合は被相続人が亡くなったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所へその旨の申述をする必要があるため、くれぐれも注意しましょう。
広島相続遺言まちかど相談室では、広島ならびに広島近郊の皆様からたくさんの相続に関するご相談をいただいております。
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