ご相談解決事例

子供たちのトラブルを避けるために、遺言書を残しておきたいのですが、どのように進めればいいのかわからりません。

2020.12.09

私は60代の男性です。我が家は代々受け継いでいる資産がいくつかあり、相続手続きも複雑になるかと思います。幸い今まで大きな病気はしていませんが、先月知り合いが急遽したことから今後のために遺言書を残しておきたいと考え始めました。相続人は妻と娘2人で、相続財産はいくつかの不動産と預貯金です。特に娘2人の仲があまりよくなく、自分の死後家族が揉めることがないよう、元気なうちに遺産について決めておきたいのです。

ですが、遺言書の作成は未経験のため、どのような方法で何を記載すればいいのかなにもわかりません。スムーズな相続のためにも司法書士の先生に教えていただきたいです。(広島)

ご相談者様がご健康なうちに専門家に相談し、遺言書を作成しておくことをおすすめいたします。

ご相談ありがとうございます。遺言書を作成しておくことで、ご相談者様にもしものことがあってもご自身の意向を伝えることができますので有効な手段といえます。

今回のケースですと、ご相談者様の相続財産は不動産がメインになると思います。なぜなら不動産は大きな金額であることが多く、売るのか、住み続けるのか、などどのようにその財産を分割するのか複数のパターンがあるからです。所有している不動産も複数あるとのことですので、専門家に相談し、トラブルに発展しないような遺言書を作成しましょう。

では、遺言書について簡単に解説していきます。遺言書(普通方式)は3つの種類があります。

(1)自筆証書遺言 

遺言者が自筆にて作成する遺言書になります。紙とペンがあればすぐに取り掛かれ、費用も掛からず手軽ではありますが、遺言の方式を守っていないと無効になってしまいます。

また、開封する場合は家庭裁判所へ出向き、検認の手続きを行う必要があります。

※2020年7月より自筆証書遺言の保管を法務局で行う事が可能となりました。法務局で保管していた自筆遺言証書に関しては家庭裁判所での検認手続きは不要になります。

(2)公正証書遺言 

公証役場に証人2名と出向き公証人が作成する遺言書になります。原本は公証役場に保管されるため偽造や紛失の心配がなく、保管の際に内容を確認してもらえるため遺言自体が方式のあやまりにより無効になることもありません。その分、手間と費用がかかりますが、ご自身の意向を確実に伝えるのに優れた方法です。

(3)秘密証書遺言 

遺言者が自分で遺言書を作成し、公証人がその遺言書の存在をのみ証明する遺言書の方法です。遺言内容を誰にも知られたくない場合に使われることがありますが、現在あまり用いられていません。内容が確認されない分、方式が間違っていた場合無効になることもあります。

上記それぞれに合った遺言書の方式を選択ください。確実に遺言内容を伝えたい場合は(2)の方法がおすすめです。また、法的効力はありませんが、「付言事項」という遺言書作成に至った経緯や皆様への想いを記載できる項目がありますので、何かお言葉を残されるのもいいかもしれません。

広島相続遺言まちかど相談室では、広島のエリアに精通した司法書士が、広島の皆様の相続や遺言書作成のお手伝いをさせて頂いております。広島にお住まい、あるいは広島にお勤めの方はどんな些細なことでもお気軽にご相談下さい。初回の相談は無料でございます。

相談者様のお力になれるよう広島相続遺言まちかど相談室スタッフ一同尽力してサポートさせていただきます。お問い合わせお待ちしております。