ご相談解決事例

父が亡くなったら私は借金も相続するのでしょうか?

2021.03.09

病床の父には借金があるようです。父が亡くなったら私は借金も相続するのでしょうか?司法書士の先生、相続放棄も視野に入れたアドバイスをお願いします。(広島)

相続について気になることがあり相談させて頂きました。現在、76歳になる私の父は広島の病院に入院していて、主治医には先は長くないだろうと言われています。年齢も年齢なので覚悟はしていますが、どうも父には借金があるようで、そのことが気になって仕方ありません。父は最近物事をはっきり覚えていないため聞いても答えが曖昧で困っています。財産調査などで分るとは思いますが、もし父が亡くなった後、借金がある事が明確となった場合、相続人である私は借金も相続しなければならないのでしょうか。相続放棄も視野に入れたアドバイスを頂けますでしょうか。

遺産には借金も含まれます。また、相続開始後に相続するか相続放棄するかご自身で選択できます。

相続財産には、預金や不動産などのプラスの財産のみならず、借金などマイナスの財産も含まれますので、相続人は被相続人の借金を返済する義務が生じます。

遺産を相続すると聞くと多額の現金や不動産を得るなど良いイメージがあるかもしれませんが、被相続人の財産次第では相続財産を受け取った相続人の負担が大きくなるケースもあります。被相続人に借金がある場合の相続では、相続人が引き継いだ借金を返済しなければならず、場合によっては相続放棄を視野に入れることになります。相続放棄をするとプラスの財産も放棄することになりますが、借金返済の義務を負うことはありません。

相続放棄は、相続の権利を放棄するということです。相続放棄をするとその相続人は最初から相続人ではなかったことになり、被相続人の財産は一切受け取れなくなります。他に相続人がいる場合はその人たちだけで遺産分割を行います。相続人全員が相続放棄しても被相続人の負債がなくなるわけではなく、次の相続順位の人に相続権がうつることになりますので、新たに相続人となる人には相続放棄をした旨などを伝えておきましょう。

相続人が明らかに借金を抱えていている場合は早急に相続放棄をしたいと思われるかもしれませんが、生前に相続放棄することはできません。そのような場合は相続の専門家にご相談されることをお勧めします。

広島相続遺言まちかど相談室では、広島の皆様の相続全般のお悩みについて、広島の地域事情に詳しい相続の専門家が広島の皆様に無料相談の場をご用意し、対応させていただいております。被相続人に借金がある相続の場合、相続放棄を視野に入れます。相続放棄の手続きは家庭裁判所において行う必要があり、慣れない方が行うには難しい分野となりますので、広島の皆様、遠慮なくご相談ください。広島相続遺言まちかど相談室では、遺言書の作成はもちろん、不動産登記や相続対策についてもサポートさせていただいております。広島の皆様、お気軽に広島相続遺言まちかど相談室にご相談ください。スタッフ一同、広島の皆様からのご連絡を心よりお待ち申し上げております。