不動産の名義変更の手続き

不動産の名義変更の手続き

被相続人名義の不動産を相続人の名義へ変更することを、相続登記と言います。
そして相続登記には申請期限はないため、相続登記自体をやらずに何年も放置する方が稀にいらっしゃいます。しかし、放置したまま年数が経過してしまうと、不動産売却等でいざ相続登記が必要となったときに相続人が増えており、手続きが面倒になったりとトラブルに発展するケースもありますので注意が必要です。下記では相続登記を行わない場合の不利益について、おまとめ致します。

また、亡くなった人がどこに不動産を所有しているか分からない場合には、不動産がありそうな市区町村等に対して「名寄帳」を請求することで、不動産の有無を確認することができます。例えば、広島にお住まいの相続人が、亡くなった方が愛媛県松山市にも不動産を所有している可能性がある場合、松山市に対して名寄帳を請求することで不動産の有無を確認することができます。

不動産を売ることができない

相続登記を行わずに放置したままでは、広島市内にある不動産を売却したり担保に差し出したりすることはできません。相続した広島市内の不動産を売却したり担保に出したりするときは、相続登記をして名義を相続人のものにする必要があります
ただし、相続から長い期間が経過して世代が代わると、次に説明するように権利関係が複雑になって、相続登記が難しくなります。大変ではありますが、亡くなってからすぐに名義変更のお手続きをすることが必要です。

手続きに必要な書類が入手できなくなる

相続登記には、不動産の名義人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要になります。名義人の最後の住所が登記記録と異なる場合や、名義人の本籍が登記記録の住所と異なる場合は、住民票の除票または戸籍の附票も必要になります。ところが、住民票の除票や戸籍の附票は保存期間が5年と定められています。名義人が亡くなってから5年以上経って相続登記をする場合は、住民票の除票や戸籍の附票が入手できない可能性があります。
住民票の除票や戸籍の附票が入手できなくても相続登記をする方法は残されていますが、自分で手続きをすることは困難で、司法書士に依頼する必要があります。

不動産の名義変更の手続きが必要でお困りの方は、まずはお気軽に広島相続遺言まちかど相談室までご連絡ください。広島市内または広島市近郊にお住まいの方に対して広島相続遺言まちかど相談室の専門家が、初回の無料相談から親身にお手伝いさせて頂きます。