遺言書がある場合の相続手続き

遺言書がある場合の相続手続き

相続開始後まず初めに必ず遺言書の有無を確認してください。遺言書とは被相続人が自身の亡き後に残された財産をどのように分割してほしいかという意思を記したものです。相続では、基本的に遺言書の内容を一番に尊重し手続きを実行することになります。それではここで、主な遺言書の種類やそれぞれの書き方、手続きの仕方について簡単にご説明いたします。広島の皆さまも一緒にご確認ください。

自筆証書遺言とは

自筆で作成した遺言書を自筆証書遺言と言います。なお2018年度に法律が見直され自筆証書遺言に関しては2019年1月13日より財産目録はパソコン作成、通帳の写しの添付等も認められるようになりました。財産目録にも署名押印し偽造を防止します。また2020年7月10日からは法務局による自筆証書遺言の保管制度が開始予定です。制度の開始に伴い自筆証書遺言の紛失や廃棄等の問題点が解消されるだけでなく、保管されている遺言書に関しては検認の手続きが不要となります。

なお検認の手続きとは相続開始後に家庭裁判所により検認の日における遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造等を防止するための手続きを指します。法務局に保管されていない自筆証書遺言を発見した場合、勝手に開封せず速やかにこの手続きを行って下さい。開封してしまっても遺言書は無効にはなりませんが、5万円以下の過料が課せられます。

公正証書遺言とは

被相続人が公証人と2名以上の証人のもと作成した遺言書のことを公正証書遺言と言います。上記の検認の手続きは不要で、万一紛失した場合でも原本は公証役場に保管されているため、遺言者が亡くなった後には、相続人等の利害関係人も遺言書の存在を検索し確認することが可能です。

通常、検認の手続きで相続人に開封を立ち合うための連絡が届くまでには1か月近くの時間を要しますが、公正証書遺言は相続手続きにすぐに取りかかれます。

秘密証書遺言とは

言者が遺言内容を記載した証書に署名押印後に封をし、公証人と2人以上の証人に封をしている遺言書の存在を証明してもらう形式を秘密証書遺言と言います。メリットとして遺言の内容を誰にも知られることなく作成できますが、遺言書の検認の手続きは必要です。

もし相続人全員が遺言書の内容と異なる遺産分割を望み合意した場合、いくつかの条件を満たすことで遺言書と異なる遺産分割協議書を作成することもできます。基本的には遺言書の内容を尊重しますが、特に遺産分割協議後に遺言書が発見された時など、相続人全員の合意をもって、その内容通りに手続きを進めるケースもあります。また、もともと遺言書に記載のない財産は遺産分割協議を行い分割する必要があります。

広島相続遺言まちかど相談室では広島の皆さまの遺言書作成をお手伝いしております。遺言書は正しい形式で作成することが大切です。広島にお住まい、広島にお勤めで遺言書についての質問やご相談のある方は、広島相続遺言まちかど相談室の無料相談をご活用下さい。