財産目録の作成の目的

財産目録の作成の目的

被相続人の相続財産の内容をまとめたものを財産目録といいます。相続手続きの中で、残された遺産がどのようなものであるのか調査しますが、それらの情報正しく書き記したものになります。財産目録の作成は、遺産の全体像を相続人が把握するために必要です。

遺産分割協議を行う上でも重要な資料となりますので、財産調査時に取り寄せた書類より、取りこぼしがないようきちんと作成しましょう。

下記では広島の皆さまに、財産目録の重要性についてご説明いたします。

財産目録を作成しないと起こりうる問題

(1)相続人が相続方法をなかなか決められない

財産目録があることにより、相続人は相続財産の全体像を把握しやすくなります。相続財産にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産があることもあります。両方の財産が存在する時、相続人はその財産を相続するべきかを検討する必要があるでしょう。相続には単純承認、相続放棄、限定承認の3つの種類があり、相続人が選択することができます。ただし相続放棄や限定承認を行うには、相続の開始があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申述をしなければならないという期限があるので注意してください。なお期限内に手続きを行わなかったり、相続財産を処分したりすると単純承認をしたとみなされ、マイナスの財産も相続することになります。

被相続人にマイナスの財産がある場合、プラスの財産含めて相続財産の内容を確認していないと判断を行うのは難しいでしょう。そのためにも相続財産の内容をまとめた財産目録は必要となります。

(2)相続税申告が必要か判断できない

相続税申告は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行います。相続税の申告、納税は全ての人が対象ではないため、財産目録が正しく作成できず、相続財産の総額をきちんと把握できていないと、本来行うべきであった相続税申告を逃してしまい税務署から指摘を受けてしまうことも十分起こりえます。期限内に相続税申告を行わないとペナルティとしての税金を課せられたり、特例や控除によって適用できなくなったりと、本来よりも多くの税金を支払わなければいけなくなる事態になりかねません。

(3)遺産分割協議がまとまらない

財産目録は相続人間で遺産分割協議を行うときに重要な書類となります。遺産の全体を掴めないと、相続人同士で希望をすり合わせることができず、話し合いが進まない可能性があります。法定相続分で分けるにしても相続財産の総額や内容がわからないと、誰がどの財産をどの分相続するのか把握できず、遺産分割協議がまとまりません。

(4)きちんとした遺産分割協議書が作成できない

相続人間で遺産分割協議が合意に至ったら、遺産分割協議書を作成します。この遺産分割協議書はその後の名義変更や解約手続きに必要となります。そのため遺産分割協議書には遺産全ての内容を記載漏れがないように準備をしないと、その後の手続きの際に不都合が生じる可能性がでてきます。遺産分割協議書は財産目録と見比べ、詳細内容に間違いがないか確認しながら作成しましょう。

上記にて財産目録作成の必要性についてお伝えさせていただきました。広島の皆さま、相続手続きでお悩みの際には広島相続遺言まちかど相談室までご相談ください。広島相続遺言まちかど相談室では相続手続きに詳しい専門家がお手続きの流れやお悩み事の解決策について、親身にご対応させていただきます。広島の皆さま、ぜひお気軽にお問い合わせください。