相続お役立ち情報

受託者について

2023.04.04

受託者とは、委託者から託された財産を管理する人のことです。受託者は、委託者から託された財産(広島市内の不動産や預貯金等)の管理運用処分を行います。
家族信託の開始後、実際に信託を動かしていくのは受託者となりますので、委託者の次の主役と言えます。
受託者は、信託の目的に従って任された権限の範囲内で、受益者のために信託財産の管理運用処分を行いますが、不動産を売却する権限が入っていれば、受託者は委託者の関与なしに不動産を売却できます。
また、他人の財産の管理運用処分に携わりますので、未成年者、成年被後見人、被保佐人は受託者になれません。受託者がいなくなってしまうと信託を継続できなくなってしまいますので、当初の受託者が認知症になったり、死亡したりする場合に備えて、予備的に第2受託者を定めておくこともできます。
受託者は非常に大きな権限を持っていますので、その権限を悪用されてしまうと大きな損害が発生してしまいます。したがって、絶対的に信頼できる人物(例えば、広島市内で同居している親族)でなければ、受託者を任せることはできません。

信託の途中で受託者が 死亡してしまった場合

受託者が亡くなった場合は、信託契約書の定めによって異なります。

多くの場合は第二受託者を定めているケースが多いです。契約書に「第一受託者が死亡した場合は、第二受託者は〇〇とする」と定めておくことで、自動的に財産の管理等は第二受託者へと引き継がれます。

第二受託者の定めがない場合は、委託者と受益者の合意によって決め、合意が成立しない場合には裁判所に選任してもらう場合もあります。新受託者が就任しない状態が1年続くと信託は終了となりますが、きちんと手続きを行えばその心配はありません。もちろん、信託契約の中に「受託者死亡の場合は信託は終了する」旨の定めがあれば、信託は終了することになります。

受託者の義務について

以下、受託者の義務になりますのでしっかり確認をしておきましょう。

  • 善管注意義務
    善良な管理者の注意をもって信託事務を処理しなければならない
  • 分別管理義務
    信託財産に属する財産と固有財産(受託者の個人財産)とを分別して管理しなければならない
  • 忠実義務
    受益者のため忠実に信託事務の処理をしなければならない
  • 損失てん補責任等
    受託者がその任務を怠ったことにより信託財産に損失が生じた場合または変更が生じた場合には受益者の請求により受託者は損失のてん補または原状の回復の責任を負わなければならない
  • 帳簿等の作成等、報告・保存の義務等
    受託者は信託財産に係る帳簿その他の書類を作成しなければならない、毎年1回一定の時期に貸借対照表・損益計算書その他の書類を作成し受益者に報告しなければならない、信託に関する書類を一定期間保存しなければならない
  • 信託事務の処理の委託における第三者の選任・監督義務
    受託者は信託事務の処理を第三者に委託する場合は適切な者に委託しなければならず当該第三者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない

家族信託についてのご相談は、広島相続遺言まちかど相談室までお問い合わせ下さい。経験豊富な専門家にてしっかり対応させていただきます。