相続お役立ち情報

生命保険の手続き

2023.04.04

ここで生命保険の手続きについても確認していきましょう。

保険受け取りまでの流れ

まずは、死亡保険受け取りまでの流れについの確認です。

まず故人様が死亡したことで保険金受取事由が発生します。そこで契約者か保険金受け取人が保険会社に連絡をします。保険会社から必要書類の案内や保険金の請求書等が送付され、保険金受取人が請求手続き書類などを送付します。その後、保険会社が支払いの決定の可否があり、死亡保険金の受け取りとなります。

  • 故人様の死亡により死亡保険金受取事由が発生
  • 契約者もしくは保険金受取人から保険会社へと連絡をとる
  • 保険会社より保険金請求書等が送付
  • 保険金受取人が請求手続き書類を送付
  • 保険会社により支払いの可否を決定
  • 死亡保険金の受取

必要書類

その際に必要となる書類も確認しましょう。保険金請求書、住民票、戸籍抄本や印鑑登録証明書、死亡診断書か死体検案書、保険証券などがあげられます。

  • 保険金の請求
  • 被保険者の住民票
  • 受取人の戸籍抄本や印鑑登録証明者
  • 死亡診断書もしくは死体検案書
  • 保険証券 他

実際それぞれの書類の準備は簡単ではなく、以下のように自分に該当するケースに合わせて手続きを進めていく必要があります。

  • 被相続人が生命保険の被保険者
    受取人が死亡保険金の請求手続きをします。
  • 被相続人が保険契約者かつ受取人
    死亡保険金も相続財産となるので、相続人が複数人の場合、遺産分割協議をする必要があります。
  • 被相続人が保険契約者。受取人はその妻子などの本人以外
    「保険契約者としての地位」についてが相続財産となります。保険契約を継続するためには、その地位引き継ぐ者を遺産分割協議で決定する必要があります。

死亡保険金と税金

死亡保険金に課される税金は、契約者、被保険者、受取人のそれぞれが誰なのかによって異なります。ここでは、広島在住の夫を被保険者とした死亡保険のケースで考えましょう。受け取るのは死亡保険金ですので、受取人は夫以外の人ということになります。

  • 契約者と被保険者が同じ ⇒ 相続税

まず、契約者と被保険者が同じ、つまり夫が自分で保険料を負担していた場合です。この場合、死亡保険金は亡くなった夫が積み立てた保険料をもとにしたものにあたりますので「相続財産」(正確には「みなし相続財産」と言います)として扱われ、相続税の課税対象となります。

  • 契約者と受取人が同じ ⇒ 所得税(一時所得)

次に、契約者と受取人が同じ、たとえば妻が夫を対象とする死亡保険の保険料を負担し保険金を受け取るケースです。この場合は、妻が積み立てた保険料をもとにした死亡保険金を自分で受け取ることになりますので「妻の所得」として扱われ、所得税の課税対象となります。なお、所得は法令で10種類に分類されており、このケースで受け取った死亡保険金は「一時所得」として扱われます。

  • 契約者と被保険者と受取人がすべて違う ⇒ 贈与税

最後は、契約者と被保険者と受取人がすべて違う人の場合です。受取人は自分以外の生きている人が積み立てた保険料をもとにした死亡保険金を受け取ることになりますので「贈与によって取得した財産」として扱われ、贈与税の課税対象となります。

死後のお手続きというのは、生命保険以外にも様々な手続きが迫っていてしまうのが現実です。
広島相続遺まちかど相談室ではすべての手続きが漏れのないようにできるよう、法律専門化と共同ですすめていくべきだと考えています。
広島相続遺まちかど相談室では死後の事務のお手伝いをはじめ、相続や生前対策に関するお手続きを承っております。ぜひ一度、広島相続遺相談室にお問合せ下さい。