相続お役立ち情報

家族信託(民事信託)の活用事例

2023.04.14

家族信託では、お客様のご事情に合わせて内容をつくりあげていくことが可能です。比較的自由度が高く、よりオリジナルな財産承継・相続対策ができるといえるでしょう。

よくある家族信託の活用事例をご紹介いたします。広島相続遺言まちかど相談室では専門家による無料相談を実施しております。
以下の事例をご参考いただき、「こんなことはできるのかしら?」といった疑問が少しでもございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

家族信託の活用事例

1 認知症対策

ご本人が認知症になってしまうと、預貯金の引き出しや不動産の売却等の管理や運用ができなくなり、ご本人の生活に支障が生じてしまうこともあるかと思います。そこで、あらかじめ家族信託で管理者(受託者)をご家族等へ変更しておくことで、認知症になった場合の対策をすることが可能となります。

2 遺産承継

民法では、財産の分配方法について以下のように定められています。
優先順位1 :遺言書の内容に従う
優先順位2 :相続人同士での話し合い(遺産分割協議)
優先順位3 :法定相続分

遺言書に代わるもの、もしくは併用するものとして家族信託を利用することが可能です。信託契約を締結し、受益者の変更事由や信託自体の終了事由を契約内に定めることで、遺産の承継方法を指定することができます。

3 不動産管理

”所有”と”管理”を切り離すことができるのが信託契約です。不動産の管理は非常に負担も大きく、個人の高齢の方ではなかなか十分に行うことができないケースも多いと思います。将来的な不安がある方も、民事信託を利用することで長期的に安定した管理を行うことができます。

4 生前対策

将来の資金を子供や孫へ援助したいという場合にも信託を使うことができます。将来の学費・住宅資金・結婚資金等について、援助するタイミングについても信託契約で条件を定めることができます。贈与税の非課税の特例もあり、使い方によっては大幅な節税効果もあるでしょう。

5  事業承継

会社経営において、株の過半数以上を所有しているご本人に万が一があった際、会社の経営がまわらない・事業の重要な判断ができない等の不都合が起こりうる可能性があります。その場合、信託契約によって信頼のおける他者をあらかじめ選定し、ご本人と一緒に経営面にも参画させておくことで、そのような不都合を回避することができます。

6 親亡き後の問題対策

ご夫婦の間に障害をお持ちの子供がいる場合、その子供が遺産を相続しても、財産を管理できないので、生活していくことができません。
そこで、ご夫婦が委託者となり、信頼できる親戚を受託者にして、自分たちが亡くなった後に障がいを持ったお子さんが受益者となる信託を組みます。
さらに弁護士などのような専門家を信託監督人にすれば、受託者が勝手に財産を使ってしまったりして障がいを持ったお子さんが利益を得られなくなることも回避できます。また、子供が亡くなった後の残余財産の帰属先を、親族や子供がお世話になった福祉施設にしておけば、障害を持ったお子さんが遺言を作ったのと同じ効果を与えることができるのです。

広島相続遺言まちかど相談室では、家族信託(民事信託)の専門家がお客様の実現したい内容や財産のご状況をお伺いした上でより良いご提案をさせて頂きます。まずはご相談だけでも結構ですので、家族信託をご検討されている方は広島相続遺言まちかど相談室へ是非お越しください。

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