相続お役立ち情報

家屋の評価

2023.04.12

家屋の評価方法は下記のとおりになります。課税時期での家屋の使用状況によりその評価方法は異なります。

自用家屋(被相続人が自分自身用に利用していた家屋)の評価

固定資産税評価額×1.0

貸家(被相続人が所有していた賃貸アパートなど)の評価

自用家屋の固定資産税評価額× (1.0-借家権割合(30%)×賃貸割合)

使用貸借により貸し付けられた 家屋の評価

自用家屋の固定資産税評価額

建築中の家屋の評価

費用現価の額×70%

※「費用現価の額」は、課税時期(相続又は遺贈の場合、被相続人の死亡の日)までに建物に投下された建築費用の額を、課税時期の価額に引き直した額で算出します。家屋の総工費に実際の工事の進捗率を乗じで算出することになるので、「進捗率証明書」を建築業者に提出してもらう必要があります。

家屋に付随して家屋と一体となっている附属設備等 (電気・ガス・衛生・給排水等)

構造上、家屋に付随して一体となっている附属設備等の評価については、家屋の評価額に含みますので、個別での評価はしません。

借家権の評価

自用家屋の固定資産税評価額× 借家権割合(30%)×賃借割合

借家権の価額は、上記式により計算し評価します。ただし、借家権は、権利金等の名称で取り引きされる慣行のない地域については評価をしません。

実際に、事例でみていきましょう。

例えば、広島にある土地の評価額が1億円、借地権割合が70%の場合、借地権の評価額は1億円×70%=7000万円となります。
借地権割合は、地価の高い商業地ほど高くなり、例えば、東京の住宅地では60%から70%、商業地では80%から90%程度になっています。

広島相続遺言まちかど相談室では、協力先の税理士と共に無料相談を行っていますので、建物や借地権の評価についてお悩みの方はお気軽にお問合せください。