相続お役立ち情報

遺産分割に応じない相続人がいる

2023.04.10

遺産分割は原則、相続人全員での遺産分割協議によって内容が決定します。
したがって、ひとりでも遺産分割に応じない相続人がいると、遺産分割が進まないことになってしまいます。
例えば下記のようなケースがありますので参考にしてください。

遺産分割に応じないケース

  • 被相続人の金融資産(預金)などを管理していた相続人が、相続手続きの主導権は自分にあると勝手に考えているケース。
  • 被相続人と同居をしていた相続人が、相続財産である住居に住んでいるため、遺産分割協議を行うことを拒否している。
  • 被相続人の預金をすでに使い込んでいた相続人が、他の相続人にその事を追及されることから避けたいため、話し合いの機会から逃げている。

上記のようにさまざまな理由により遺産分割協議に応じない相続人がおりますが、そのままの状態にしておくと他の相続人にとっては不利益でしかありません。

例えば、相続人のひとりが、「被相続人の通帳は生前も自分が管理してきた。なので遺産分割の方法は私が決める」と言い、相続人全員での遺産分割協議を拒否している場合ですが、この相続人は被相続人の通帳を自由に使えてしまうため、他の相続人の知らないところで被相続人のキャッシュカードを使い、現金を使いこんでいたという事例もあります。

この場合、多くの方は「遺産分割調停」によって解決しようとします。一般的に、相続人同士が遺産相続問題でもめたら、広島にある家庭裁判所で「遺産分割調停」をするものと考えられているからです。

しかし、この考え方は大きな間違いです。遺産の使いこみ問題は、遺産分割によっては解決できません。遺産分割をするためには「遺産の範囲」が確定している必要があるため、どのような遺産があるのか、相続人全員に共通認識があることが要求されます。遺産分割は、「確定している遺産を相続人が分け合う」手続きだからです。

そもそも遺産の範囲自体に争いがある状態では、遺産分割を進められず、広島家庭裁判所等も調停を受け付けてくれません。申立人が「他にも遺産がある」と主張しているならば、裁判所から「まずはその遺産内容を明らかにして下さい」と言われますし、申立人が「相手が遺産内容を開示しないんです」と言ったら「自分で調べるか、遺産の範囲を確定する裁判を起こして解決してから、遺産分割調停を申し立てて下さい」と言われてしまうのです。

上記のような事態を未然に防ぐためにも、我々のような第三者である専門家に間に入ってもらい、相続手続きを進めていくことも一つの方法です。

円滑に遺産分割を進めたいという方で広島近郊にお住まいの方は、まずは広島相続遺言まちかど相談室へご相談ください。相続の専門家が親身に対応させていただきます。