相続お役立ち情報

危急時遺言について

2023.04.14

遺言には、普通方式遺言特別方式遺言の2種類があります。

通常のケースでは、普通方式遺言が利用されます。一般でよく利用される自筆証書遺言や公正証書遺言は普通方式遺言の1種です。これに秘密証書遺言を足した3種類が、普通方式遺言になります。

これに対し、緊急性がある場合にのみ認められる特別な方式の遺言が特別方式遺言です。一般危急時遺言は、このような緊急性がある場合に認められる特別方式遺言の1種です。

特別方式遺言には、ほかに「伝染病隔離者の遺言」や「在船者の遺言」、「船舶遭難者の遺言」があります。
ここでは、一般危急時遺言について解説します。

危急時遺言の作成方法

  • 証人3人が立ち会う
    公正証書遺言では証人は2人でしたが、危急時遺言の場合は3人必要です
  • 遺言者が口述した内容を証人の1人が筆記する
    録音は無効とされます。証人の自筆による筆記、もしくはパソコンによる記入でも可能です。
  • 筆記した遺言の内容を、他の2<人の証人と遺言者が確認し、署名・捺印する
  • 広島家庭裁判所等へ届け出を行う
    広島家庭裁判所等への届け出は、遺言作成後20日以内に行う必要があります。作成した一般危急時遺言の写し、病院の診断書、遺言者・立会証人全員の戸籍謄本が必要です。

危急時遺言の有効期限

危急時遺言を作成した後に遺言者の容体が回復した場合、自分で遺言書を作成する事が可能になってから6か月が経過した時点で無効となります。

自分の判断力が十分にあるうちに遺言を作成することが重要です

危急時遺言は、実際のところほとんど利用されることがありません。

その理由として

  • 危急時遺言というもの自体を知らない
  • 危急時に3人の証人を揃えるのが困難(親族などの、遺言者の相続で利害が生じる人は証人になれない)
  • 死が差し迫ったときに遺言を口述すること自体が困難

等の理由が挙げられます。
死が差し迫った状態では、冷静な判断で遺言を残すことが困難ですし、都合よく証人も3人集められるかわかりません。また、遺言を完了するまえに亡くなってしまう可能性もあります。

遺言書を残したい、自分の希望を確実に残したいとお考えであればやはり、自分が元気で判断力が十分あるうちに、内容を熟考し遺言書を作成することが重要です。広島の方で遺言書に関するお困り事でしたら、広島相続遺言まちかど相談室へお気軽にお問い合わせください。