相続お役立ち情報

遺言書作成

2023.04.03

遺言書は、自分の死後に行われる相続や諸々の手続きについて、自分の希望を書面にして残したものです。
遺言書がどんなものであるか知っていても、実際に本物を見たことがある方は少ないのではないでしょうか。
広島にお住まいの方の中には、「遺言書を残すほどの財産なんて、うちにはないから関係ない」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、遺言書はお金を持っている人だけが利用するものではありません。

“争”続トラブルを防ぐため

人が亡くなれば相続が発生します。 相続は遺産の種類や相続人の人数、被相続人との関係など、様々な要因や思惑が絡み合います。それまで関係性の良かった親族であっても、相続で意見が対立してしまったために関係が悪くなるなど、珍しいことではありません。

  • 推定相続人が多い
  • 広島県外に相続人がたくさんいる
  • 遺産が自宅不動産のみに対して相続人が複数いる
  • 前妻の子などの話し合いに参加しづらい人が推定相続人になる
  • 1人の相続人に多く贈与している等…

上記のように、相続においてトラブルになりやすいケースはたくさんあります。

また、「推定相続人は仲の良い兄弟のみ、相続も法定相続分で分ければ何の問題もない」と思っていても、いざ相続が始まったら、意見が合わず話の折り合いがつかないということも珍しくありません。

遺言書を作成しておくことはそういったトラブルを回避することにつながるため、将来残される遺族たちのためになります。

遺産について、自分の思い通りにしたい

  • 配偶者に全て相続させたい
  • 法定相続人以外のお世話になった人に財産を譲りたい
  • 他の相続人よりも多めに相続してほしい特定の人がいる
  • 会社の事業承継の方針を明確にして、従業員の雇用を守りたい

このように自分が残した遺産についてどのように扱ってほしいか希望を残すことができます。
しかし、「配偶者に全て相続させたい」と書いたとしても、他に相続人がいる場合には、彼らには遺留分(いりゅうぶん)というものが認められています。

したがって、配偶者に対して、他の相続人が遺留分を請求することができてしまいます。これがトラブルの引き金になる可能性もあります。

せっかくの遺言がトラブルを引き起こすきっかけになりかねません。
相続人の遺留分については、考慮して作成することをおすすめします。

※被相続人の遺言書が見つかった場合のお手続きにつきましては、「遺言書が見つかった場合の手続き」をご確認ください。

当事務所の特徴

広島相続遺言まちかど相談室は地元広島のお客様に対し、思いやりをもって接することを心がけております。
遺言書は法律的に効力を持つ書面です。
不備が無いよう、お客様の遺言書作成を法律家としてしっかりサポートいたします!

お客様の様々な疑問や不安点、難しい専門用語など些細なことでも是非ご相談いただければと思います。

遺言書の作成なら広島相続遺言まちかど相談室にお任せください!まずはお気軽に遺言書の作成の無料相談をご活用ください。