相続お役立ち情報

死後の手続き(死後事務委任契約)

2023.04.03

死後の手続きには、名義変更などの相続手続き以外にも、葬儀や供養・役所での手続き・ライフラインの解約・遺品整理など多岐に渡ります。こういった手続きは相続人や親戚の方々が行うことが一般的には多いですが、こういった手続きをしてくれる人が見当たらない、家族はいるが疎遠や遠方、家族にはなるべく負担を掛けたくないといった方は死後事務委任契約をご検討されることをお勧めします。

死後事務委任契約では、生前にご自身の死後について取り決めをしておくことができます。ご意向があれば死後事務の全てを専門家へ依頼することもできるため、日常の中で漠然と抱いていた不安をなくし、安心した暮らしを手に入れる事ができるでしょう。

広島相続遺言まちかど相談室ではこのようなご相談も多くございますので、ご興味のある方はお気軽にご相談ください。

死後事務委任契約でできる事

死後事務が発生する可能性があることをなるべく広く委任しておく必要があります。この死後事務委任は、身近な親族や知人へ依頼をするだけではなく、広島の司法書士や行政書士のような専門家へ依頼することも可能です。たとえば、以下のような死後事務について委任するが想定されます。

【死後事務委任に盛り込む内容の一例】

  1. 行政官庁等への諸届(広島市役所への死亡届の提出、戸籍関係手続き、健康保険や年金の資格抹消申請、その他)の事務
  2. 直葬、火葬、納骨、埋葬に関する事務
  3. 永代供養に関する事務
  4. 生活用品・家財道具等の遺品の整理・処分に関する事務
  5. 医療費、入院費等の清算手続きに関する事務
  6. 老人ホーム等の施設利用料等の支払い及び入居一時金等の受領に関する事務
  7. 公共サービス等の名義変更・解約・清算手続きに関する事務
  8. 親族等への連絡に関する事務
  9. インターネット上のホームページ、ブログ、SNS等への死亡の告知、または閉鎖、解約や退会処理に関する事務
  10. 保有するパソコンの内部情報の消去事務

当然ですが、死後事務委任契約が発動するころには、委任者は亡くなっておりますので、死後事務委任の内容を変更することはできません。つまり、死後事務委任契約を作成する段階で、なるべく広く委任事項を盛り込んでおき、死後に不都合が生じないようにしておくことが重要です。

生前からお亡くなりになるまでの サポートには

死後事務委任契約はご自身の死後に限っての手続きになりますので、例えば、生前に認知症になってしまった場合でも、認知症の間の生活のサポートをこの死後事務委任契約では行うことができません。生前についての内容は含まれませんので、生前に認知症などになってしまった時の事前対策もしておきたいという場合には、死後事務委任契約とあわせて任意後見契約を利用することが多くあります。

任意後見契約とは、生前に認知症などで判断能力が不十分と判断された場合に備えて、ご本人に代わって財産の管理を行う人を事前に決めておくための契約になります。高齢になっても元気なうちは問題ありませんが、脳の衰えは誰にでも起こり得ることですので、事前の対策をしておきたいという方も多くいらっしゃいます。

生前の認知症対策、そして死後の事務手続きに関しての不安解消のため、「任意後見契約+死後事務委任契約」を選択される方が年々増加しているのが現状です。

死後事務委任契約や任意後見契約は、ご自身の判断能力に問題がない時期に契約行為を行わなければなりません。認知症の症状が現れている場合にはこういった契約ができないケースもあります。少しでも検討されている方は、お早めに専門家へご相談されることをお勧めいたします。

広島相続遺言まちかど相談室では、生前サポートから死後事務委任契約に関する事までご相談をお受け付けしております。随時無料相談を行っておりますので、ぜひお気軽にご相談にお越しください。