相続お役立ち情報

成年後見制度について

2023.04.03

成年後見制度は、「判断能力が不十分」の方の財産を守り、生活環境を保護する為の制度です。判断能力が不十分か否かは医師が判断することになりますが、主に認知症・知的障害・精神障害の方が対象となります。
近年は認知症の高齢者をターゲットにした悪質な詐欺被害も発生しており、十分に注意が必要です。成年後見制度を利用することで万が一の詐欺などの行為も無効することができますので、生活の安心も確保することができるでしょう。

法定後見と任意後見

成年後見制度には、次のとおり法定後見任意後見の2種類があります。

  • 任意後見:判断能力が不十分な状態になるに、成年後見制度を利用する準備をする場合に利用
  • 法定後見判断能力が不十分な状態になったに、成年後見制度を利用する場合に利用

成年後見制度をいつ利用するかによって利用する制度が異なります。種類によって手続きの内容や方法が大きく異なりますのでしっかり確認をしましょう。

任意後見

万が一の将来に備えて事前に成年後見制度を利用する準備をしておく場合には、任意後見制度を利用します。
認知症で判断能力が不十分になった場合に備える方が一般的には多いと言えるでしょう。判断能力が不十分となってしまうとご本人自身ではお金を金融機関から引き出す事も施設への入所契約を締結することもできません。そういった不都合を回避するために、預貯金の管理・療養看護・契約行為などの事務をあらかじめ他者へお願いしておくことができ、そのための契約が任意後見契約です。ご自身の生活に大きく関わることですので、『誰にお願いしておくか』がとても重要になります。お願いする相手を任意後見人といいますが、任意後見人はご本人が選ぶことができます。ここが法定後見と大きく異なる部分といえるでしょう。任意後見契約を結んだ後、ご本人が認知症等になった場合には、それ以降は任意後見人が財産の管理等をしていきます。さらに、大切なご本人の財産ですので、任意後見人がしっかり事務を行っているのかを、広島家庭裁判所等から選ばれた任意後見監督人が定期的にチェックを行っていきます。

法定後見

法定後見はご本人が認知症等が原因で判断能力が不十分な状態になった後に、財産の管理等を行う人を選ぶ場合に利用する制度です。財産管理等をする人を成年後見人(判断レベルによっては保佐人・補助人)といいますが、ご本人の判断が既に不十分な状態になっていますので、任意後見と異なり、ご本人の成年後見人は広島家庭裁判所等が選任することになります。

法定後見の中でも判断能力のレベルで種類が分かれています。このレベルは医師が判断します。

  • 後見判断能力が常に欠けている状態の場合。
  • 保佐判断能力が著しく不十分な状態の場合。
  • 補助判断能力が不十分な状態場合。

任意後見と同様に、法定後見でも広島家庭裁判所等が定期的に事務のチェックを行います。成年後見人等の自身の財産とご本人の財産とを混同せずに徹底的に分別管理するなどルールが数多くありますので、この成年後見人等には広島の弁護士や司法書士などの法律の専門家が選ばれることが多いです。

広島相続遺言まちかど相談室では、成年後見制度についてお客様からのご相談を多くいただいております。認知症等が発症してしまうと選択できる制度も少なくなるのが現状ですので早めのご相談をお勧めしております。広島相続遺言まちかど相談室の専門家が親身に対応させていただきますので、ぜひお気軽に無料相談をご活用ください。ご来所をお待ちしております。