相続お役立ち情報

不在者財産管理人・失踪宣告

相続人の1人が音信不通で、どこにいるのかもわからないし連絡手段がない。
そのような場合でも、その相続人を無視して遺産分割協議を行うことは出来ません。

遺産分割協議は相続人全員で行うものであり、遺産分割協議書には全員の署名と捺印が必要になるためです。

相続人の中に不在者(行方不明者)がいる場合、その相続人の代わりに遺産分割協議に参加する不在者財産管理人を広島家庭裁判所等に申し立て、選任する必要があります。

不在者財産管理人の申立て

不在者財産管理人の申立てができるのは、不在者の配偶者や、他の相続人、債権者などの利害関係者か、検察官となります。申立てをする家庭裁判所は、不在者の従来の住所を管轄する家庭裁判所です。

申立てをする際は申立書の他に不在者の戸籍や、不在であることを証明する資料等が必要になります。

不在者財産管理人になれる者

不在者財産管理人は、不在者の権利や財産を守ることが主な役割です。
通常、申立人の推薦する親戚等の候補者が不在者財産管理人に選任されますが、申立人が候補者を挙げてこない場合、挙げてきても推薦された候補者が法定相続人当であって相当でない場合には、家庭裁判所が第三者である弁護士、司法書士等を不在者財産管理人に選任する場合もあります。

失踪宣告

不在者が長期間にわたって生死が不明の場合、家庭裁判所に失踪宣告の申立てを行うことで、不在者を「死亡した」とみなすこともできます。

  • 従来の住所等から去ってから7年以上生死が明らかでない(普通失踪)
  • 戦争や船舶の沈没、震災などの危難に遭遇し、その危難が去ったのちより1年以上生死が不明(危難失踪)

失踪宣告の審判が確定したら、申立人は10日以内に、不在者の本籍地か申立人の住所地の市区町村役場に失踪の届出をしなければなりません。届出には、審判書謄本と確定証明書が必要です。確定証明書は、審判を行った家庭裁判所に申請し、失踪の届出が受理されると、不在者の戸籍に失踪宣告がなされたことが記載されるかたちとなります。

相続人の中に行方不明者がいる場合、このように家庭裁判所への申立てをして手続きを進める必要があるため、相続自体が複雑になります。それによってトラブルになる可能性も高くなります。

広島相続遺言まちかど相談室では、このような家庭裁判所へのお手続き方法も丁寧にサポートしております。 広島周辺にお住まいの皆様は是非お気軽にご相談ください。