相続お役立ち情報

協議分割の流れ

ここでは遺産分割協議の流れについて確認をしていきます。
広島にお住まいの被相続人が亡くなり相続が発生すると、基本的な手続きの流れとして、

  1. 戸籍収集をして相続人を確定する
  2. 相続財産調査をして全容を把握する
  3. 財産調査のその内容をもとに相続人同士で遺産分割協議をする

という流れになります。
この流れの中で最も重要となるのが「遺産分割協議」です。

その名の通り、”遺産”の”分割”を”協議”することになりますが、多額の金銭が絡むこともあり複雑な内容でもあるため、相続人や親族間でのトラブルや紛争に発展する場合もあります。

しかし、相続財産の名義変更の際には遺産分割協議書の提出を求められるなど、相続手続きは遺産分割協議をせずに進めることは出来ません。

遺産分割の全体像を把握し、分割協議にむけての準備等をしっかりしておく事で、遺産分割協議でのトラブルや争いを防ぎましょう。まずは、下記を参考に流れを把握し、やるべき手続きを一つ一つ進めていきましょう。

遺産分割協議の流れを確認しよう

遺産分割協議は下記のような流れで進めていきます。

  1. 相続人の調査
  2. 相続財産の調査
  3. 相続関係説明図の作成
  4. 財産目録の作成

相続人の調査で相続人の確定を行い、相続財産の調査で分割する遺産を確定させます。これらは漏れのないように調査をしなければなりません。もし、遺産分割協議の後になって漏れていた財産や相続人が発覚した場合には、一度決まった遺産分割協議を再度やり直さなければなりません。ですから、これらの調査は慎重にかつ正確に行う必要があります。

調査の結果が揃ったら、財産の全容をまとめた財産目録を作成し、その内容をもとに相続人全員での遺産分割協議を行います。そして、その内容を遺産分割協議書として書面にまとめます。

遺産分割協議がまとまらなかった場合の解決策として、遺産分割調停があります。調停とは、相続人たちの間に裁判所の調停機関が入り、各々の言い分を聞きつつ妥協な解決を探ることです。それぞれの相続人の事情を聞いたり必要書類を提出してもらうことで、それぞれがどのような遺産分割を希望しているか調べ、解決案を提示したり、解決のための助言を行います。相続人同士が合意にたどり着くための制度です。

遺産分割調停でも遺産分割協議がまとまらない場合には、審判に移行することになります。審判とは、当事者が提出した書類や家庭裁判所調査官が行った調査を基に、裁判官が判断を下すことです。審判をもって相続人同士の争いに終止符が打たれるのです。

遺産分割協議についてのご相談をお持ちの方で広島近郊にお住まいの方は、広島相続遺言まちかど相談室までご相談下さい。広島相続遺言まちかど相談室では相続の経験豊富な専門家がご相談に対応しております。遺産分割協議書の作成には相続人の調査や財産調査など一般の方では手続きが大変な場合もありますので、お困りの際にはお気軽にご相談ください。