相続お役立ち情報

遺産分割の方法について

遺産分割の方法は大きく分けて、現物分割・代償分割・換価分割の3つとなります。遺産分割の基本的な方法となりますので、下記にて詳しく説明いたします。

現物分割

現物分割とはそれぞれの資産をそのまま(現物のまま)分割する方法のことを言います。例えば、遺産に土地、建物、預貯金があり、3人の相続人が相続する場合に、土地は妻、建物は長男、預貯金は次男というように分割するということです。

現物分割は遺産をそのままの形で残すことが出来ますが、狭い土地を分筆してそれぞれが取得したり、もともと一つの建物を2つに分割しなければならなくなったりと、相続財産の内容によっては各相続人が全て公平に分割をすることが難しいケースもあります。

また、不動産を相続人の共有にするという解決方法もありますが、おすすめはできません。共有になってしまうと権利関係が複雑になってしまうからです。たとえば、その建物を賃貸(管理行為)する場合は、共有者の過半数の同意、売却(処分行為)する場合には、その共有者全員の同意が必要となります(持分のみの売買の場合は単独で可能)。また、この共有状態で共有者の誰かが死亡した場合には、その死亡した共有者の相続人が共有持分を相続することとなります。こうなっていくと、直系卑属がいる限り連鎖的に共有者が増えていき、さらに代を重ねる毎に血縁関係が遠くなり、関係も疎遠になっていくこととなりますので、不動産を処分しようと考えたときに処分をすることができなくなってしまいます。結局この方法は遺産分割の解決を先延ばしにしているだけなので最終的な解決にはならず、望ましい方法とはいえません。

代償分割

代償分割とは、特定の相続人が他の相続人に対して特定の財産を相続する代償とし、金銭等を支払うことで遺産分割協議を公平に行う方法のことを言います。

例えば、相続人をA、Bの2人とし、相続財産はAが被相続人と同居していた広島市内の土地のみとします。Aは広島市内の土地を単独で相続することを希望しますが、それではBは納得できません。

このような時に「相続財産である土地についてはAが単独で相続する。ただしその代償としてAはBにAが所有する金融資産を一部分割する」と遺産分割にて合意することで、Bの不満は解消されます。なおAが遺産分割時にBに対して支払うべき代償金の原資が足りない場合には、分割で支払うように調整も出来ます。将来的にこのような状況になる可能性のある方は、代償金の支払いに困らないように日々計画的に資金を確保するように努めましょう。

換価分割

相続財産が不動産の場合、相続人が共有したとしても後々活用できないなど問題が生じる場合があります。換価分割は、不動産を売却して金銭に換価し、その金銭を相続人同士で分割する方法になります。分けることが困難な不動産も、金銭に換価されることによって希望の割合での分割が可能になります。

ただし換価分割の難点は不動産を使用している相続人がいる場合、売却そのものを反対される可能性があります。また被相続人の遺産を売却するには、処分費用や譲渡所得税といった税金も発生しますので、相続人同士で話し合い、納得する必要もあります。

遺産分割協議がまとまらない、どのように分割すれば不公平にならないかなど、遺産分割協議の作成に関しても、広島相続遺言まちかど相談室にお気軽にお問合せ下さい。相続の専門家により最善の案をご提案いたします。