相続お役立ち情報

改製原戸籍とは?

相続が開始されると戸籍を収集して相続人を確定させる必要があります。

被相続人の戸籍は、出生から死亡までの一連の戸籍を収集することになりますが、その中で改正原戸籍という種類の戸籍が出てくると思います。
ここではその改正原戸籍(かいせいげんこせき)についてご説明をしていきます。

戸籍法改正前の戸籍:改正原戸籍

戸籍法改正前の戸籍を改正原戸籍(かいせいげんこせき)といいます。
戸籍法は何度も改正が繰り返され、様式が変更されています。近年では、ほとんどの自治体で戸籍のコンピューター化が進んでいるため、改正後の改正原戸籍との区別をする為、平成改正原戸籍ともいわれています。

戸籍を取り寄せる機会がある場合には、この改正原戸籍を取り寄せるような場面がなかなか無いので見たことがある方も少ないかもしれませんが、相続手続きでは、被相続人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本が必要になるため、改正原戸籍を取扱うことになります。下記にて改正原戸籍の歴史を確認してみましょう。

改正原戸籍の歴史

明治31年式戸籍の概要

戸主に強い権限を持たせ、親族の集まりを一つの「家」に属させた当時の家制度の特徴を反映させた戸籍です。戸主とその傍系にあたる人まで、一つの戸籍に記載されています。
従前の戸籍との大きな違いは、「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」という欄が設けられている点です。いつどのような原因で、家督相続が行われ、戸主になったのか記載されるようになりました。

大正4年式戸籍の概要

戸主以外の家族の記載が詳細になりました。生年月日、両親の名前に加え、戸主との関係性が記載されるようになりました。

従前の戸籍との違い

  • 「戸主トナリタル原因及ヒ年月日」の欄がなくなる
  • 戸主の事項欄に記載

昭和23年式戸籍の概要

従前の戸籍との違い

  • 戸籍の単位が「家」から「家族」単位へ変更
  • 「戸主」が「筆頭者」に変更
  • 身分呼称の廃止

平成6年式コンピュータ戸籍の概要

従前の戸籍との違い

  • 戸籍の情報がコンピュータで管理されるようになった
  • 横書きA4サイズの書式に変更

改正原戸籍の附票

住民票の氏名等の情報を戸籍の氏名等の情報と一致させるため、住民票と戸籍を連携させるものとして戸籍の附票があります。
戸籍の附票には、その戸籍にいる間の住所の履歴が記載されています。戸籍の附票は、戸籍を単位に作成され、その戸籍が改製や消除されるまでの間の住所の履歴を記録し続けます。戸籍が改製されたときは、附票も改製された戸籍についてきて改製原戸籍の附票となります。
戸籍の附票は、相続登記で、登記簿上の住所と住民票の除票上の住所が異なる場合等に必要になります。例えば、広島在住の被相続人が生前に不動産を登記し、その後に戸籍の改製があり、さらにその後に住所の移動があり、そして亡くなった場合、登記簿上の住所と住民票の除票上の住所が異なり、登記簿上の住所は改製原戸籍の附票に記載されています。このような場合に、この不動産を相続して登記する人は、登記するために、原則として、改製原戸籍の附票が必要になるのです

古い戸籍になればなるほど、それを読むことが難しくなり戸惑う方もいらっしゃることでしょう。戸籍の収集、相続人の調査についてお困りでしたら、広島相続遺言まちかど相談室までご相談ください。