相続お役立ち情報

戸籍法について

相続の手続では戸籍を収集して相続人を確定させます。
ここでは戸籍法についてご説明します。

戸籍法とは、個人の身分関係を明白にするための、戸籍の作成や手続きについて定めた日本の法律のことをいいます。

戸籍法は民法改正に伴い、昭和22年(1947年)に制定されました。また、これまでに何度か改正されています。
そして、平成16年11月1日から戸籍事務がコンピュータ化されました。従来、紙に記録していた戸籍事項を、コンピュータで保存・管理することになり、戸籍の作成や戸籍証明書の発行の時間が大幅に短縮されました。
これにより、主に下記4つのメリットや変更点が生じました。

事務処理の時間が短縮

従来、広島市等に提出される婚姻届や出生届など、戸籍に関する届け出の事務処理は、和紙の原本に和文タイプライターで記載するという方法で行っていました。
手作業が中心のため、事務処理に10日~14日かかっており、また戸籍の原本の検索も手作業で行っていたため、証明書の発行も大変時間がかかる場合がありました。このような中、平成6年の戸籍法改正で戸籍事務はコンピュータで処理できることになり、広島市等でも平成16年11月1日から戸籍のコンピュータ処理を開始しています。

戸籍謄本・抄本の名称を変更

戸籍事項のすべてを証明する戸籍の「謄本」は「全部事項証明書」に、戸籍事項の各個人を証明する戸籍の「抄本」は「個人事項証明書」に変わりました。

現在の戸籍は「平成改製原戸籍」に

コンピュータ化される直前の戸籍は、「平成改製原戸籍」となりました。
コンピュータ化後の新しい戸籍には、結婚や死亡などで除籍された方は記載されません。また、離婚や離縁などの事項が記載されない場合があります。こうした記載のある証明書が必要な場合は、「平成改製原戸籍」を請求していただくことになります。

戸籍には常用漢字などを使用

戸籍の氏名の文字は、「常用漢字・人名用漢字等の漢和辞典に載っている文字表記」で記載することになっています。